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相続人が被相続人を脅迫して遺言をさせた場合などは欠格になりますが、
では、他の相続人に対して、相続放棄するよう脅迫(強要)した場合、
この相続人は脅迫罪/強要罪以外に何か罪を問われますか?

被相続人を脅迫した場合と同様、相続する権利を失いますか?

A 回答 (2件)

民事と刑事がチャンポンになってますが、最後の1行にお答えすると、ないです。



(相続人の欠格事由)
民法第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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刑法犯になるのと、相続欠格は別です。


一応塀の中でも遺産は受け取れます。
が、違法行為で得た財産が
刑罰の一部として没収される可能性は存在します。
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