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成年後見制度について教えて下さい。
1、全く判断能力のない人が申し立てをする場合どのような方法で行うのか
2、判断能力の程度の基準はどう違うのか

また、この制度の問題点や、制度の浸透具合なども教えて下さい。

A 回答 (2件)

以下のようになっています。



2、判断能力の程度の基準はどう違うのか
3種類に区分されます。
(1).補助開始の審判
精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者
(2).保佐開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
(3).後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者

1.全く判断能力のない人が申し立てをする場合どのような方法で行うのか
こんな方法で行います。
対象者:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者
申立権者:本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、(市町村長)
本人の同意: 不  要

詳細・問題点は下記のページをご覧ください。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/s …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
追加質問させてください。
任意後見受任者になれる権利を持った人というのはどういう人なのか教えて下さい。資格のようなものがいるのかとか、身内はなれないとか。

補足日時:2001/04/16 11:30
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ないようについては、下記のアドレスが詳しいです。



問題点は、判断基準にばらつきがでないか等、介護保険と同様の点が指摘されているようです。
日弁連の決議が参考になるかと思います。
http://www.nichibenren.or.jp/sengen/sokai/1999/1 …

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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