アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

傷害罪で起訴され略式裁判で罰金刑になりそうです。
刑が確定する前に和解・示談を申し入れようと、連絡を取りたい旨を検事に伝えてもらったのですが、きっぱり断られたようです。
これは、相手が民事の話はしないという解釈でいいのでしょうか?
どなたか教えてください。お願いします

A 回答 (3件)

はい刑事事件の傷害罪ですね


勘違いしているのは民事で和解や示談が成立すると、起訴猶予や執行猶予されやすいと言うだけで、
必ず起訴猶予になるわけではありません、又執行猶予は裁判官しか判断できませんので、検察官では無理です
ですから相手が民事におおじないのではなく、刑事と民事とは別です
民事で応じるか応じないかは、被害者次第ですが、刑事は告訴されたら、警察は検察に送検しますし、検察官が、裁判が必要と判断したのでしょう
    • good
    • 6

相手としてはあなたを許すつもりが無いため、和解や示談に応じるつもりがなく、刑事罰が確定後に


損失分があればその分を民事として訴えるつもりなのではないでしょうか?
(刑事罰としての罰金と民事での損害金については、まったく別の話ですから)
    • good
    • 4

傷害したうえにマルチポストとか本当のクズですね。



示談は刑を軽くするためのもの。
拒否したってことは厳罰を求めてるってだけ。

民事上の賠償請求は別。
後日しっかりと賠償請求されると思いますよ(^^)
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!