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東京裁判でなぜ
連合国側の責任が問われなかったのですか?
あと、戦争犯罪とはなんですか?

A 回答 (8件)

「級」という文字が使われているため、しばしば誤解を受けるが、A級、B級、C級の区別は罪の軽重を指しているわけではない。



(イ)平和ニ対スル罪((a) Crimes against Peace)
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

(ロ)通例ノ戦争犯罪((b) Conventional War Crimes)
即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。

(ハ)人道ニ対スル罪((c) Crimes against Humanity)
即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。

(ハ)は「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他の非人道的行為」と定義されたが、この法概念に対しては当時から賛否の意見が分かれていた。なお、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった。
もともとナチス・ドイツの戦争犯罪人を裁くための概念なので日本人には適用されないのは当たり前です。
一般に「BC級」とまとめていうケースが多いようだが、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかったにだからC級戦犯は存在しません。

もともと(イ)が (a) となる事に由来する分類上の名称であり、(ロ)と(ハ)がBC級の戦争犯罪を示している。ABCの間に罪状の軽重や上下関係を示す意味はない。Category A であり、Class A ではないため、本来ならば「A種戦犯」のような語が適切である

国内では、1952年6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」、1953年8月3日「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決された。そして「恩給改正法」では受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定され、1955年には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、戦犯は1956年に赦免された。

つまり、戦犯の国内法上の解釈については、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として扱われており、
日本に「戦犯」は存在しません。

ついでに言っておくと、国際法上、戦争は各国の権利であり、先に手を出したから裁かれる、というものではありません。そんなの子どものケンカです。
これについてはNo4さんの書かれていることが正しいです。
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます
a~cまでの違いをまとめて下さっていたのでわかりやすかったです

お礼日時:2010/07/05 21:25

一応、補足しておきますとイラクでフセインが死刑判決を受けたのは、1982年7月のシーア派住民虐殺の罪であって「人道に対する罪」ではありますが「戦争犯罪」によるものではありません。


クウェート侵攻などについても当初は取り上げられていたのですが、結局ロクに審議もされずに立ち消えになっています。
これはフセインが「ブッシュの罪」を弾劾するなど「戦争」について取り上げると、アメリカにとっても都合が悪かったからだと思われます。
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます

お礼日時:2010/07/05 21:28

日本が行った行為に対する裁判だったからです。


清瀬一郎(日本側弁護団副団長)は米国の行為を持ち出そうとしましたが、ウエッブ裁判長は「この裁判は日本の行為を裁くもの」として却下しました。

> 戦争犯罪とはなんですか?
戦争のやり方にもルールがあってこれに違反することが戦争犯罪です。たとえば非戦闘員(つまり一般市民)を攻撃すること、など。
極東国際軍事裁判(これが正式名称)では容疑をA級、B級、C級に大別しました。
Bは従来からあった規約ですが罰則はなかったようです。AとCはこの裁判のために作られたもので、いわば事後法です。
A級の容疑者約130人(外国人が数人いる)はすべて東京に集められ、うち28人が起訴されます。裁判官は米、英など11ヶ国から来た11人。市ヶ谷の旧陸軍士官学校が裁判所になりました(のちに三島由紀夫が自殺した所)。この裁判を一般に「東京裁判」と言っています。
BとCはマニラ、シンガポールなど東アジアの50余ヶ所で裁判がありましたが、その地に施政権を持つ国が委任を受けて裁判をしました。日本では横浜で行われたので「横浜裁判」とも言われます。当時日本は占領下でしたからこの裁判は米国が行いました。
B、Cの被告はのべ約5600人(複数の裁判を受けた人がいる)、死刑は904人います(異説あり)。有名人では山下奉文大将がマニラで死刑になっています。
この裁判は勝者の一方的な政治ショーと言われるなど多くの問題を含んでおり、現在も議論が盛んです。上の記述では舌足らずと思うでしょうが、特定の考え方の押売りにしたくないので書きません(小生、実はよくわかってない)。不明な点は面倒でしょうがご自身で調べて見てください。
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます
中坊なので全然具体的な数字は知りませんでした

お礼日時:2010/07/05 21:27

なぜ連合国側の責任が問われなかったかと言う事に関しては、難しい事を言うまでも無く「先に手を出した相手」を裁くものですから、連合国側は対象外です。


イラクの問題については、最後の戦いを仕掛けたのは戦勝国側なので、イラク国民が裁く形となっています。
戦争犯罪については、国際法等に対する違反を問うもので、指導者であったA級戦犯より下位のB・C級戦犯の方が犯罪行為としては明確であり、上位者に対しての判決が法理論的には論議を呼ぶものではありました。
この点はオウム裁判にも言えることで、直接手を下したものは簡単であっても、指示を与えたかどうかは証明が難しい面があります。
ただ人間には感情がありますので、最近の時効時期の変更にせよ、法理論より「罰せられるべき者」の責任を後付で問う事は、珍しい事ではありません。
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます

お礼日時:2010/07/05 21:22

「東京裁判」とは、あの戦争(大東亜戦争)に勝った連合国側が負けた日本から武器を取り上げた状態で(=武装解除しておいて)加えた私刑(=リンチ)です。

「裁判」の体裁を整えた政治宣伝(プロパガンダ)です。

そもそも戦争は国と国が行う行為ですから、戦勝国が戦敗国の責任を問うことは可能と言えますが、戦勝国が戦敗国の政治家や軍人の個人責任を問うのは、国際法上も国際慣習上も誤りなのですが、「東京裁判」では戦勝国が戦敗国日本の指導者7名を処刑しました。


>連合国側の責任が問われなかったのですか?

戦勝国が戦勝国自身の責任を問うはずがありません。


>戦争犯罪とはなんですか?

戦争当事国が、戦争の遂行において、従う責任があった有効な戦時国際法に違反した場合の、その違反行為を戦争犯罪と言います。

例えば戦争当事国が、化学兵器禁止条約(※)に従う責任があった場合に、戦争の遂行において化学兵器を使用した場合は戦争犯罪になります。

※化学兵器禁止条約:戦争の遂行において化学兵器を相手国に対して使用してはならないという条約
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます
連合国側は、やってることが無茶苦茶ですね

お礼日時:2010/07/05 21:20

戦争裁判とは、ニュルンベルク裁判から最近はイラクのサダム・フセインへの裁判も含めて全て「勝者が敗者を裁く裁判」です。

だから、はっきりいえば「最初から判決が決まっている裁判」でもあります。形式上民主的な手続きを踏みたいから裁判という形式をとっているだけであります。

なお、戦争犯罪ですがそれは「とってつけた理由」です。つまりなんでもいいんです。そもそも、東京裁判は「事後裁判」です。新しく法律を作って、作った後に遡って被告を起訴しています。これがまかり通るなら、どんな人でも犯罪者に仕立てることができます。捕まえたい人に合わせて法律を作ればいいからです。だから、本来は新しい法律ができてもそれが適用されるのは法律が発効してからです。
だから、東京裁判でも弁護団は「そもそも裁判は成立しない」と主張してのっけから紛糾しました。裁判は崩壊の危機にもさらされましたが、裁判長が「うるさい。やるといったんだからやるんだ」と判断して裁判は進むこととなりました。ここは敗戦国の悲しさというか、そもそも無条件降伏を受け入れている以上仕方ないといえば仕方がありません。
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この回答へのお礼

 ご意見ありがとうございます
ものすごく無茶苦茶な裁判官が選ばれてたんですね

お礼日時:2010/07/05 21:18

>連合国側の責任が問われなかったのですか?


勝者が正義だから。
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この回答へのお礼

世の中勝てば官軍ということですね

お礼日時:2010/07/05 21:16

>連合国側の責任が問われなかったのですか?


戦勝国が敗戦国を裁く裁判だからです。
連合国の行為はそもそも裁判の対象ではありません。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます

お礼日時:2010/07/05 21:15

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