年次有給休暇取得について質問があります。
労働者の権利として使用できる年次有給休暇が何日私に残っているか教えて下さい。
退職を考えており、有給休暇を取得したいのですが、
現在仕事が忙しくこちらの事情で有給が取得できる状況ではありません。(多忙は長期に渡っています。)
よって、会社が定めた有給休暇ではなく、法的に保護されている有給休暇を使用したいと考えています。
ですが、法的に保護されている有給休暇が現在何日残っているのか分かりません。
私に現在、労働者の権利として使用できる有給休暇が何日残っているか教えて下さい。
私は3年目の社会人です。入社は2008年の4月入社です。(最初の3ヶ月は試用期間)
社内規則で定められてる有給休暇は1年目は10日分、2年目からは15日分付与されます。
また、有効期間は2年間となっています。
以下は社内規則で定められている有給休暇の取得と消化の時系列です。
現在、30日分の有給休暇が残っていますが、この内何日が法的に効力を持つ有給休暇なのでしょうか?
よろしくお願いします。
2008年4月[1年目]
10日分の有給取得
2009年4月[2年目]
15日分の有給取得(残り25日分)
2009年4月~2010年3月
9日分の有給消化(残り16日分)
2010年3月
1年目の有給失効[1日分](残り15日分)
2010年4月[3年目]
15日分の有給取得(残り30日分)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律以下の規則は無効で、法律が有効です。
規則が法律以上であれば、規則が法律で守られ有効でしょう。
したがって、法的に有効なのは、規則どおり計算した30日でしょう。
退職日が決まっている場合の退職日までに消化できない有給休暇の残日数は、規則で明確になっていない限り買取を求めるのは筋違いでしょう。円満退職でなくなる可能性もあるでしょうね。
退職願を提出するなどの際に退職日を相談すべきでしょう。その際に有給休暇の消化を含めて話をすべきことでしょうね。有給休暇の利用は計画的に行うのが普通(原則)でしょうからね。
もちろん会社と交渉できない状態であれば、有給休暇の消化を含めた退職日を求め、退職願を提出が可能ですが、引継ぎができない・代替手段が会社が講じれないような使い方をすれば、会社に損害を与え、損害賠償の問題にもなるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。有給休暇が規則ではどのような扱いになっているか、今一度確認したいとおもいます。よく理解、把握し、交渉に挑みたいと思います。
No.3
- 回答日時:
労基法で定められている、有給休暇日数です。
(最低日数)入社半年経過後 10日
1年半後 11日
2年半後 12日
3年半後 14日
4年半後 16日
5年半後 18日
6年半後 20日
以降は 20日
有給休暇は2年で、時効です。
2008年4月入社ですから、2010年7月現在で労基法では有給休暇は21(10+11)日です。そのうち15日を消化していますので、残日数は6日です。
No.1
- 回答日時:
2年6ヶ月以上継続していれば、12日が付与されますが、
就業規則に書かれている付与日数が法定日数を超えていれば、
法的にもその日数分取得できます。
ですので、30日取得することが出来ます。
また、どうしても休めない場合は、買取の申し出をしてみてはいかがでしょうか、
退職する場合は会社側も時季変更出来ませんので、買取は認められています。
就業規則や労働契約は、労働者に不利益になるようなことをしてはいけません、
たとえ労使で合意しても無効になります。
例えば、
就業規則に、「有給休暇の付与日数は、毎年3日間とし、翌年に繰り越せない」と書かれていた場合、いくら労働者側が承諾しても労基法違反となり無効になります。
逆に、質問者様の会社のように、法定の付与日数より多く付与すると書かれている場合、その通りに付与しなくてはなりません。
ただし、4年6ヶ月を過ぎた場合、16日の付与になります。
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