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利子の源泉所得税・利子割の税額控除
法人の場合、預金利息で天引きされる15%分の所得税は、法人税の計算上、租税公課として損金に算入するか、または、損金に算入せず税額控除を受けるか、選択することができると聞いています。前者を仮に「租税公課方式」、後者を「税額控除方式」と呼ばせていただきます。
そこで質問ですが、5%天引きされる利子割も、「租税公課方式」と「税額控除方式」のいずれかを選択可能なんでしょうか。さらに、源泉所得税と利子割について、片方は「租税公課方式」、片方は「税額控除方式」という選択も可能なんでしょうか(そういう"ヘソ曲り"はいないとは思いますが)。

(質問の動機)確か、「利子割」ってのは、「法人道府県民税」そのものである、という解説を読んだことがあります。「法人道府県民税」は、法人税法上では勿論損金不算入ですよね。そういうものが「租税公課方式」で「損金たりえるのか」、ふと疑問に思ったもので・・・。

A 回答 (3件)

源泉税は原則が損金算入で、税額控除を受けると例外的に損金不算入になることが、法人税法で規定されています。


したがって、簿外処理とすれば損金算入ですから、税額控除を受けない限り加算されることはありません。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/06 14:30

利子割は地方税法第71条の5から第71条の26に規定されている、道府県の普通税です。


したがって、法人税法第38条第2項で規定されている損金不算入となる「地方税法の規定による道府県民税」です。
他方、利子割の法人住民税・法人税割りからの控除は地方税法第53条第32項の規定により、申告書に記載している場合に限り受けることができます。
よって、利子割は簿外処理をしていても、所得計算上は否認され、税額控除も受けれないことになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
問題の核心に近づいてきました。

(1)
>利子割は簿外処理をしていても、所得計算上は否認され、税額控除も受けれないことになります

では、源泉所得税も、『簿外処理をしていても、所得計算上は否認され』るのでしょうか。

(2)結局、私が#1お礼欄で記述した「租税公課方式」の、「当期純利益=108」となるような決算書は「認められない」ということになるんでしょうか。

お礼日時:2010/07/06 05:59

会計指針では、法人税住民税事業税/受取利息とすることが望ましいとされています。


いずれにしても、この仕訳を計上するにせよ、計上しないにせよ、決算利益、税額には
影響を及ぼしません。
なぜなら、借方勘定が費用勘定で、貸方勘定が収益科目だからです。

ところで、なぜこの所得税が法人税から控除されるのかですが、
この預金利息の所得税は、法人税の前払いという考え方です。
よって法人税は、税額を計算後この所得税を差引いた額が納付額となるのです。
専門的な用語になりますが、法人擬制説という考え方です

この回答への補足

(書き忘れ)
設例では、税率を40%と仮定。

補足日時:2010/07/05 14:31
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

話が通じなかったようで・・・。

〔設定〕
諸収益=1000(受取利息を除く)
受取利息=100(うち所得税=15、利子割=5)
諸費用=900(所得税、利子割は含まない)

〔租税公課方式〕
収益=1,100
費用=920
税前利益=180
法人税等=72
当期純利益=108

〔税額控除方式〕
収益=1,100
費用=900
税前利益=200
法人税=80
当期純利益=120

※以上のように、税額控除方式の方が常に有利であることは明白なんであるが、煩瑣の観点から、租税公課方式を採用している企業もあるという。ちなみに、そのような会社では、
現金預金80/受取利息80
でチョン。

お礼日時:2010/07/05 14:29

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