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失業保険受給中の、『求職の実績』が基準に満たなかった場合

初めまして。既出の質問かも知れないのですが、どうぞ宜しくお願い致します。

『求職の実績』が基準に満たなかった場合、失業保険は受給できないと思うのですが、
その受け取れなかった分は、持ち越されるのでしょうか?
ex.例えば最大で6~12月まで受給を受けられるとして、7月に失業認定を受けられなかった場合、期間は来年の1月まで延びますか?

また、『求職の実績』は、アルバイトや業務委託(在宅ワーク)への応募でも実績になりますか?

もしかしたら、すごく勘違いな質問かも知れないのですが、
ご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

雇用保険業務を担当している者です。




認定日までに求職活動実績のノルマを達成できなかった場合は、次回繰り越しになります。
なので、質問者さまがあげられた例の解釈で大丈夫です。
(正確にいうと、1回の支給期間は28日なので、28日分繰り越される形になります)

ただし、繰り越される期間にも期限があります。
お手持ちの受給資格者証に、『受給期間満了日』という日にちの記載があると思います。
通常は離職日から1年後の日ですが、この日を越えて受給することはできません。


なので、質問者さまの例をお借りすると、

例)
6月1日から180日分の支給が受けられるとすると、
順調に受給されれば11月27日で給付がおわりますが、
求職活動実績不足で1度不認定となると、
28日分繰り越しで、12月25日で給付がおわることになります。

しかし、受給期間満了日が12月20日だったとすると、
21日~25日の5日分はもらえないということになります。



また、求職活動実績については、
アルバイトや在宅ワークでも、応募すれば実績1回になります。
受給資格者のしおりという冊子をもらっていると思いますが、
中に具体的求職活動の基準が紹介されていますので、よかったら時間があるときにでも読み返してみてください。


ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ものすごく詳細な解説、本当に×(2)有難うございました!
お恥ずかしながら、しおりを読んでも不安になるばかりで、思わず質問をしてしまいました…(汗
いただいた回答を参考に、求職に励もうと思います。
この度は、本当に有難うございました!

お礼日時:2010/07/06 16:01

余り心配する事は有りません。


初回の説明会参加でも1回です。
ハローワークにてPC閲覧をすれば1回とカウントして貰えます。
数年前に比べればものすごく緩和されています。
受給手続きの日も1回の活動とされます。
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