No.6
- 回答日時:
判りにくい書き方で済みませんでした。
>「事業主貸し」という勘定は初めて聞いたのでよくわか
>らないでいます。
{{借方 事業主貸し、 貸方 現金}
と、なります。
ただ、事業主貸しは経費ではなく、「元入れ金」(後述)の控除項目です。
>使用人としての二人が得る収入は給料からですよね。事
>業主は決算後の利益が収入となるというのはわかるので
>すが、<給与相当分の生活費を事業主貸しとして処理し>ということの意味が理解できないでいます。
個人企業では事業主に給料を払うという処理はありません。事業=事業主ですから、自分で自分に給料を払うことになってしまうからです。
そして、決算後の利益を所得として、これに税率をかけて税金(所得税)を払います。
ただ、この決算後の利益は事業主が貰うのではなく、会社が利益を蓄積するように、事業の「元入れ金」(会社でいう資本金と同じです。)に加算していきます。
したがって、事業主は給料に相当するものを現金で貰わなくては、生活が出来ませんので、事業主に貸すという処理で、「事業主貸し」という勘定科目を使って処理します。
前回の回答の13行目から19行目は無視してください。
これを書いてしまったので、混乱されたのでしょう。
「社の資本金にあたるものを個人事業では「元入れ金」と呼びます。
最初に元入れ金を出して事業をはじめて、決算後にでた利益は、この元入れ金に繰り入れて、次年度の元入れ金となります。
そして、事業主貸しとして処理されている金額は、年末にこの元入れ金と相殺します。
こんなところですが、不明な点は再度補足願います。
なお、日曜日から3日ほど不在になりますから、今夜中に補足いただけば、明日中に回答させて頂きます。
本当に有難うございます!
今日、税務署に行って来ました。
「事業主貸し」についても少し聞いてきましが、「元入れ金」との相殺まで詳しくは教わりませんでした。
なので、とても勉強になり助かりました。
kyaezawaさんには20ポイントじゃお礼しきれないですよ!
この質問は一度締め切りますが、また違った質問を投稿すると思います。
(事業主や会社形態についてまだわからないことがあるので)
もし質問に気付いたらその時はよろしくお願いします!
No.5
- 回答日時:
kyaezawaさんの案に補足です。
10万円程度あれば、法人は作れます。
合資会社、合名会社です。
ちなみにうちは合資会社です。
私の会社の顧客にも、
3人で個人経営しているしているところがあります。
一人が代表となり、あとの二人は専務さん。
白色申告をしているそうです。
これなら税金対策もそんなに考えなくてすむし、
経理もカンタンだそうです。
法人のほうが社会的信用は得られますが、
顧客がすでにいるのなら個人経営のほうが日常の事務は楽ですね。
ただ、ホームページでどのようなお仕事をなさるかは分かりませんが、
競合他社が法人であれば、法人がお勧めです。
おたがいがんばりましょう。
いつも回答ありがとうございます。
私がやりたいのはホームページ制作代行です、既にやっている人達は沢山いて上には上がいる仕事というのは知っていますが、自分の住んでいる地域のお店を相手に始めてみたいと考えています。
貧乏人3人が集まってやろうとしているのでなるべくお金をかけない道を選びたいと考えています。
青色申告書を書いたりといったようなあるていどの面倒は我慢するつもりですが、トラブルや大きな費用は避けたいです。
今後とも先輩のご指導よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>私は、この業務を複数(3人)で開業しようとかんがえ>ています。
>現段階では、その3人の立場は同等で責任者などはまだ>決めてはいません。
>開業するにはそれぞれの役割なども決めなければいけな>いのでしょうか?
>開業において決めておかないといけないことがあったら>教えて下さい。
個人企業の場合は、誰か1人を事業主として決め手、その人の名前で開業届を提出します。
したがって、他のお二人は実際は同等の立場であっても、使用人として給料を支払い経費として処理できます。
この、給料については源泉徴収をする必要があります。
一方、事業主については給与としてではなく、給与相当分の生活費を事業主貸しとして処理し、これは経費とはならず、決算後の利益が事業主の所得となり、この所得で確定申告をすることとなります。
そこで、3人の収入を均等にしたい場合は、年末の決算期近くになったところで、決算の予想を立てて、従業員の分配金の予想を計算し、既払いの給料との差額は賞与で調整するなどの方法を取る必要があります。
もちろん、厳密な予想は不可能ですから、差額が発生した場合は翌年で調整するなどの方法で解決するしかないと思います。
この方法は、実際にやってみると非常に複雑で、その実なかなか正確には出来ません。
また、事業主を決めるのも難しいことと思います。
そこで、そんな矛盾を解決するには、有限会社(法人組織)にしてしまうという方法があります。
資本金が300万円必要ですが、それが可能であれば色々な矛盾は解決して、すっきりした形態になります。
長々と書いて判りにくい面もあると思います。
不明な点は再度補足願います。
この回答への補足
長々と書いていただいた方が詳しいので有難いです!
>事業主については給与としてではなく、給与相当分の生活費を事業主貸しとして>処理し、これは経費とはならず、決算後の利益が事業主の所得となり、この所得>で確定申告をすることとなります。
とありますが、「事業主貸し」という勘定は初めて聞いたのでよくわからないでいます。
{借方 給料(費用)、貸方 現金}
の様に
{借方 事業主貸し(費用?) 、貸方 現金}
という処理なのですか?
使用人としての二人が得る収入は給料からですよね。事業主は決算後の利益が収入となるというのはわかるのですが、<給与相当分の生活費を事業主貸しとして処理し>ということの意味が理解できないでいます。
決算前に使用人二人が給料として収入を得る際に、同じ金額を事業主となった人も
手に入れられる様に「事業主貸し」という勘定を設ける。
事業主は決算後の利益も得るのでそれを分けるために後に賞与として使用人二人にも渡す。というとらえ方でよいのでしょうか?
(これだと余計な費用がかかってるような・・・)
勉強不足ですみません、まったく理解できていないようで恥ずかしいくらいです。よろしければ、あきれずに教えていただけますか?
今日の夜ご返事があるか確認します。
No.3
- 回答日時:
個人事業者とは、字の通り会社組織ではなく「個人で」収益事業を営む人のことです。
「個人事業者」になるためには、基本的には個人で仕事を始めた時点で個人事業者です。
税務署に「開業届」を出さなければいけないことになっていますが、出さなくても個人事業者には違い有りません。
ただ、届けていないで利益があるのに申告もしないと、追徴金を取られます。
個人事業者の税金は、会社員の時は、「源泉徴収」という形で勝手に会社が納めていたが、個人事業者は自分で申告・納税しなくてはなりません。
「確定申告」というもので、前年1月から12月で決算をして翌年3月15日までに申告をします。そのために帳簿を付けておくことも大切です。
確定申告には青色申告と白色申告があり、前者は赤字の繰越しや青色申告控除といって、税金が少し安くなる等の税法上の特典がありますので、開業届と同時に青色申告の申請をすることをお勧めします。
また、青色申告会というのがあり、加入すると安い会費で簡易帳簿による記帳指導もしています。
加入方法は税務署で教えてくれます。
もちろん会計ソフトを使って決算までパソコンでやる方法もあります。
経理ソフトを使うのでしたら、これがお勧めです。
試用版も有ります。
やるぞ!青色申告21 Windows
仕訳作業を大幅に軽減する便利機能満載の、店頭シェアNo,1決算書作成ツール 製品:8,500円
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se17 …
その他、開業にあたっての手続きなどの情報が下記のページに書かれています、参考にしてください。
個人事業や在宅SOHOをはじめようと言う方の為の超初心者向け起業・創業NAVIです
このページの個人企業のところを見てください。
http://www.businessp.co.jp/
ホームページで収入をあげるのも、立派な個人事業になります。
最後に、家計以外で事業に関連した支払いはすべて経費になります。
また、家計と事業と共通する経費(借家の家賃・自宅の減価償却費・新聞代・電話・光熱費など)は家計と事業とで按分して事業の経費に計上できます。
不明な点は補足してください。
この回答への補足
回答有難うございます!
とても詳しく回答していただき嬉しいかぎりです。
よろしければ、もうすこし教えていただけますか?
私は、この業務を複数(3人)で開業しようとかんがえています。
現段階では、その3人の立場は同等で責任者などはまだ決めてはいません。
開業するにはそれぞれの役割なども決めなければいけないのでしょうか?
開業において決めておかないといけないことがあったら教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
個人事業者とは つまり、法人ではなく、個人で事業をするということです。
(読んで字のごとく)
手続きは税務署への連絡(開業手続き)だけだったと思います。
税金はコンスタントに
1、所得税
2、消費税(年3000万以下は免除)
3、国民健康保険税
4、国民年金保険料
が、かかります(貴方が20歳以上の場合)
税金対策とすると
1、青色申告をする(10万円の控除)
2、出来るだけ経費で落ちるものの領収書はしっかりと管理する
個人事業者でも 他人を雇い入れれることは可能です。
ただしそのときには 雇用主として税金を納めましょう。(他人分も)
個人事業者の名称は同一市町村内に合致もしくは強類似がなければどんな名称でもかまいません。
裏返すと、同一都道府県内に同じ名称を使われてしまう可能性があります。
それと、個人事業者と法人では社会的信用度に明らかな差があります。
No.1
- 回答日時:
事業の、会社形態か個人形態かの違いです。
法人の場合は、まず法務局に会社の設立申請をします(資本金や、登記申請の費用がかかる)。
個人の場合は、法務局に登記の必要もありません。
ただ、個人法人ともに税務署への開業届等(法人では、設立・開設届)が必要です。
それと、税金が違います。法人の場合最高税率30%で、年800万円以下ですと、22%の軽減税率が適用されます。
個人の場合ですと、所得税最高税率37%で、所得が多くなると、法人に比べて不利です。(もちろんそんなに払ってみたいものですが・・・)
複雑ですので一度、商工会議所に相談に行かれてみては?
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