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滞在国の裁判で出された判決内容と、強制送還後の措置…この二つの関係について教えてください。
例えば、ある日本人が滞在先の外国で、不法入国・不法就労等を問われて逮捕され、「懲役一年執行猶予三年」などの判決が下されたとします。
そして、直ちに強制送還措置…という事態もあり得ますよね?
すると、その送還によって帰国した後、滞在国での判決がそのまま日本の法制に引き継がれ、その先三年間は日本においても執行猶予期間の扱いになる…という解釈でいいのでしょうか?

自分が今そういう状況に直面しているというわけではないのですが、事情があって知りたいと思っています。
この方面に詳しい方、どなたかご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

刑法5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。

ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

 外国で日本国民が罪を犯し、それが日本においても刑法2条または3条にある罪にあたる場合は、その国民の帰国を以って起訴し、日本の裁判所で再び裁判を行うことができます。(ただし、上にあげた通り、既に外国で刑を受けた場合は刑を減免される)
 ご質問のような場合は、特段の事情がなければ改めて日本の裁判所で執行猶予付き有罪判決を受けるものと考えられます。

この回答への補足

toka様、ご回答ありがとうございます。

外国における裁判は、通常、逮捕後に期間を置かず直ちに開かれるものなのでしょうか。
判決確定後、刑を受けずに即、日本に送還されるというケースはあり得ますか?
それとも、ある程度その国で刑を受けるのが普通なのでしょうか。
日本に送還後、日本での裁判はすぐに開かれますか。それとも月日を要するものでしょうか。
数ヶ月とか、1年とか…。

要約しますと、外国で逮捕されてから、日本で(執行猶予付きの)普通の生活に入るまで、
通常どれくらいの期間がかかるものなのかを知りたいと思っています。
ケースバイケースなのかも知れませんが、大まかで構わないです。

「改めて日本の裁判所で執行猶予付き有罪判決を受ける」とは、即ち外国の裁判官の判断とは別に、
改めて日本の裁判官が状況を審理し、日本の司法としての判決を下すという意味ですか。
つまり、外国で出された判決と日本で出された判決の内容が異なる場合もあるのですか。
(そうしますと、もし外国での判決後、刑を受けずに直ちに送還帰国し、日本で違う内容の判決が
出たとしたら、外国の裁判官が下した判決は無駄になる? ということでしょうか…。)

あれこれと長くなってしまいましたが、再度ご回答いただけましたら幸いです。
もしご面倒でなければ…どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2010/07/09 10:18
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 補足拝見しました。


 前段の「通常どれくらいの期間がかかるものなのか」については、私は実務を知らないので、回答できません、すみません。
 後段の「外国で出された判決と日本で出された判決の内容が異なる場合もあるのですか」について。
 裁判とは国が行うものですから、当該国の法律に則って審理されます。
 罪の概念はたいがいは万国共通ですが、そうじゃないものもあります。具体的に言うと、外国では犯罪でも日本では犯罪にならないケースだって、そりゃあります。(例:イスラム諸国や韓国における姦通、米国の大部分の州における喫煙)
 そういう意味で、No.1の回答で「日本においても刑法2条または3条にある罪にあたる場合」と但し書きをしたのです。
「その国にとって」その判決は「無駄」ではなく、自国の法制度を守るために必要なものです。
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この回答へのお礼

「自国の法制度を守るため」…納得できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 08:10

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