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初犯にて恐喝罪+傷害罪を犯した場合「執行猶予」はつきますか?

(恐喝罪+傷害致死罪だと「実刑」と聞きました)

*全治2週間の通院の診断書有り

A 回答 (4件)

同じ罪状でも状況によって変わります。

計画性の有無や動機、相手と示談が済んでいるか、反省し更生の余地があるかなど。

計画性の有無は意外と大きな分け目となる場合があります。突発的な犯行とは違い、思いとどまる機会が十分にあったにも関わらず犯行に及んだということですから。また動機についても、加害者の利益だけを尊重した自己中心的な動機と判断されたり、被害者へ与えた影響の大きさなども判断材料になります。

また一番大きな要素は、再犯の可能性と加害者の更生の余地です。例えば執行猶予として釈放した後の生活環境や加害者を支えることができる人物の有無、きちんと仕事について一般的な社会人として生きていく環境が整っているか、また本人に更生し今後はマジメにやっていこうとする固い意志が見受けられるかです。

様々な判断材料を考慮し決められます。
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恐喝と傷害の場合は、初犯でも執行猶予はまずありません。


(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

上記が条文ですが、この場合状況次第では「強盗」にもなる可能性があります。
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内容によります。


初犯でも結構微妙なラインです。
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罪の内容を具体的に知りたいのですが・・・



初犯でも、内容によっては、執行猶予もつかないケースもありますが・・・
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