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無断駐車されました駐車場の罰金設定

現在、管理人の私の駐車場に車が勝手に止められています

警告の張り紙をとりあえず貼って写真を取りました。

罰金などの設定の基準を教えてください
相場ってあるんですか?

どこめも3万~5万って書いてありますよね?

それが示談金になるんですか?
それがなかったら通報という張り紙を駅前でもマンションでも見ますがそれが常套手段ですか?

A 回答 (5件)

示談金ではなく、民法上の契約です。


「駐車契約していない人間が駐車した場合は○万円」という文章を明示していれば、
そこに駐車した人はその契約に同意したとみなされます。

ですから社会的に常識の範囲であればいくらでも問題ありません。
100万とか500万とか常識の範囲を超えてしまうと、その契約そのものが認められなくなります。

やはり常識の範囲としては3~5万ぐらいが妥当でしょうね。
10万でもたぶん有効ですが。


ただし、この手のケースは警察への通報は出来ません。
私有地ですので道交法の適用外です。

悪質な無断駐車があった場合は張り紙と車のナンバーを撮影しておき、
相手が支払いに応じない場合は簡易訴訟を起こすのが妥当です。
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地域にもよりますが、質問主の言うように「3万~5万」と割と高額な額を提示されていますが、どれも根拠があるわけでもありません。



むしろ任意で設定できるのなら、何も知らず止めた駐車場の罰金が100万円だったりしたら、いくら迷惑をかけていたとしてもひどい話ですよね?

あくまでも法律上では請求できるのは実際に生じた被害額の分です。
算出方法としては、「駐車料金(周辺地域の相場)」×「単位時間」+「慰謝料」です。慰謝料と言っても微々たる額で、たかだか数日くらいなら数千円がいいところでしょう。

仮にその通りの額をせしめたとしても民法上の不当利得に当たる可能性があるため、それを超えた分の金額は返還する義務が生じます。(最近CMなどで借金の過払いでうるさいのは、不当利得で取りすぎた利息を返還する義務があるからです。)

ただし警察に連絡することは有効です。悪質な場合は、不当に駐車している人を罪に問うことができます。
ただし自分で勝手にレッカーを呼ぶ事はしないでください。その場合、あなたが窃盗罪に問われますのでご注意ください。
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実際には「罰金」と書いても、強制はできません。


その為には、「訴訟」をして「勝訴」しないとなりません。

下手に強制すれば「恐喝罪」になり、逆に警察のお世話になります。
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あくまでも一方的な通告であって、実際に相手が支払いに応じてくれなければ意味がありません。


私有地での出来事は民事であり、警察では対応してくれません。

実際にその違法駐車によってどれだけの損害があったかです。
相手が支払いに応じない場合は訴訟を起こすこととなりますが、実際の損害額を提示できなければ裁判にも成りません。
裁判には相当のお金がかかりますので、周りの駐車場と比べて不当な額にならない程度で示談にされるのが利口です。

なお、駐車場入り口にロープを張ったり進入を拒む物を設置しているにもかかわらず駐車した場合は、不法侵入として犯罪に成りますので警察が対応してくれます。
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>どこめも3万~5万って書いてありますよね?


あれは飽くまでも言い値というか、警告。

実際には、周辺の駐車場の駐車料金の相場の割増程度。
そこに迷惑料など加算しても、3万5万には届きません。
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この回答へのお礼

お隣はパチンコ屋が近いので無断駐車が多く

警察に通報して注意してどけてもらったそうです

警察を呼ぶのはやりすぎでしょうか?

お礼日時:2010/07/08 19:56

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