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土地の地目変更登記をしたいのですが、農業委員会に許可を受けないで直接法務局で申請してはだめなのですか?

A 回答 (6件)

回答番号:No.2です。


>>直接法務局に申請をしたほうが一手間省けるんですね。
安易に申請しない方がいいです。申請自体は出来ると言ってるだけですよ。

それに、市町村によるでしょうが、農業委員会への問合せというのは日数が相当かかります。
私の知っているところは2週間程度余計にかかります。
郵便で農業委員会へ問合せ、農業委員会で調査(たぶん、現地調査行くでしょうし、違反ものなら聞き取り調査ぐらいするかもしれないです)、郵便で返信と。

以前に許可は取ったけど書類は紛失とか、明らかに許可届出の必要ないような事案の場合のみに、出来るかなぁぐらいに思った方がいいです。
(この辺りは、経験のある土地家屋調査士さんにでも相談してみないと分からないと思います。)
しかも申請してしまったら最後、許可や届出が必要なものは法務局からの通知で無断転用発覚の場合は、農業委員の印象も相当悪くなるでしょうから、後々面倒な事になると思います。

安易な農地の地目変更は大変面倒な事になりかねないです。
無断転用してるなら、触らない方が無難かもしれないですけど、自ら農業委員会に相談に行くことで、少しは心象が違うでしょう。
一手間、農業委員会に自分で問合せをして確認してからがBESTです。
許可とか必要なものだったなら、そこで指導受けてください。
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現況が既に非農地化しており、新たな転用行為を行わないのであれば、法務局に直接申請して、法務局から農業委員会に確認するという手続きも確かにあります。



ただ、こういうのは、既成事実ができてしまうまで周囲の人が気付かない、外見上は農地に見えなかったような、優良とはいえない農地の無断転用の場合にほぼ限られます。

誰が見ても農地とわかるような優良な農地を無断転用しようとすれば、すぐに発覚して、工事中に工事停止命令及び原状回復命令が出されますので、既成事実を完成させるのは無理です。

優良な農地は、工事中に無断転用が発覚せずに既成事実完成にいたることがほとんどないので、法務局からの照会事案で原状回復命令が行われることが少ないのです。
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市街化区域でも通知は、全国共通。

 
法務局は市街化区域かどうかは承知していません。
正式には資料が来ていません。

悪質なのは、刑事告発もできます。
裁判所に科料請求もできます。
現状回復命令もできます。

法律は、農地を守ることは、なんでも(全部)できます。
すべて用意してあります。 実行するかどうかは農業委員会の判断。
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許可書を添付しない場合、農業委員会へ照会をします。


その後、法務局で現地確認をし、地目が変更されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

それは全国共通なのでしょうか?市街化調整区域とか市街化区域とかは関係あるのですか?

補足日時:2010/07/08 21:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とりあえず法務局に登記申請をしてみます。

お礼日時:2010/07/08 22:00

申請自体は出来ますけど、許可や届出が必要な案件なら、法務局から農業居委員会に問い合せをします。


で、許可とか取っていないなら登記出来ません。取下げるように言われると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

法務局が農業委員会問い合わせをするのであれば、農業委員会に意見を聞きに行かないで直接法務局に申請をしたほうが一手間省けるんですね。

補足日時:2010/07/08 21:10
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法務局から農業委員会へ通知されます。


農業委員会から、現状回復命令がだされると地目変更登記はできません。
家があっても、地目変更登記はできません。

農業委員会から裁判所などに通知が行き、、、、、、
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