A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>この場合2重に申請できるのでしょうか?
第2事故目が発生した時点で、第1事故の症状がほとんど改善しているのであれば、第1事故を終了して、それ以後を第2事故で見てもらうということになりますが、第2事故が発生した時点で第1事故の症状が残存していて、第2事故の症状とは別に、引き続き第1事故の治療を継続しなければならない場合は、また違った考え方をします。
こういうケースを「異時共同不法行為」と言います。
普通に共同不法行為という場合は、同時に多数の不法行為者の責任が発生する場合を言いますが、時間が経過して最初の不法行為者以外の不法行為者から損害を受けるケースです。
ただし、異時共同不法行為の場合、慰謝料や休損等がそれぞれ2倍になるという取り扱いはしません。
どちらか片方の保険会社が窓口となり、一連の事故として算定されるにすぎません。
不真性連帯債務と考えられているため、その請求相手をどちらの保険会社に指定するかは、被害者である質問者さんの自由です。
例えば自賠責保険金額は、異時共同不法行為の場合、2つの事故の合計で傷害部分の保険金額上限が240万円となる事になりますし、後遺障害保険金額も2倍が上限となりますが、2重請求はできないのです。
この事実を隠して2重請求した場合は、必ずと言って良いほど後でばれてしまいます。
その場合は、不当利得として返還請求を受けかねませんので、それぞれの保険会社に正直に連絡し、その取り扱いを協議することをお勧めします。
ただし、注意しなければならないことは、第2事故に遭遇したからという理由だけで、第1事故は終了と簡単に考えてしまって第1事故を示談してしまうと、第1事故の損害を確定しまうことになり、第2事故の保険会社から、「第1事故は示談してしまっているから第1事故の損害は知りません」といわれないように、十分に注意して下さい。
あくまでも、第1事故の保険会社と第2事故の保険会社と質問者さんとの3者で十分協議する事が必要です。
No.1
- 回答日時:
ややこしいですね・・・・
まずは、いまの保険屋と「新たな事故の保険屋」を話し合いさせてください。
負傷部位が、別ならいいですが、重なる場合は線引きが必要になります。
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