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親の介護保険料の社会保険料控除

国保に加入している今年65歳となった母ですが、国民年金を受給しておらず、今年から介護保険料を別に納付することになりました。
条件を満たさないので私が扶養することができないのですが、この介護保険料くらいは支払ってあげたいと思うのですが、その場合、私の社会保険料控除に含めることができるのでしょうか。

わたし名義の口座から引き落としで問題ないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

>この介護保険料くらいは支払ってあげたいと思うのですが、その場合、私の社会保険料控除…



親と「生計が一」であれば問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>条件を満たさないので私が扶養することができないのですが…

条件を満たさないとは?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
別居していて生計が完全に別なら、介護保険料を払ってあげてもあなたの社会保険料控除にはなりません。
母に収入源があり所得の面で控除対象扶養者にできないという意味なら、あなたの社会保険料控除にすることができます。

>わたし名義の口座から引き落としで…

必ずしも口座引き落としである必用はありません。
現金払いでも、家計簿等にきちんと記録を残しておけば大丈夫です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい説明とサイトのURL、ありがとうございました。

>母に収入源があり所得の面で控除対象扶養者にできないという意味なら、
あなたの社会保険料控除にすることができます。

上記のとおりで、母には180万位収入があり扶養することができていません。
扶養者でなくても社会保険控除にすることができるということで、良かったです。
もちろん同居しており、生計はひとつです。


ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/10 18:11

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