賃貸マンションに10数年住んでおりますが、この度競売にて家主が変わりま
賃貸マンションに10数年住んでおりますが、この度競売にて家主が変わりました。
とりあえず現状維持でこのまま住めるのですが、本契約を新たに交わす際に
家主(不動産会社)が建物(部屋)の火災保険に加入してほしいと、提携する保険会社
を連れてくる予定です。
今までは火災保険に加入しているのですが家財に対して掛けていました。(現在も)
今の家主は建物の火災保険に加入してほしいといっておりますが、借主が掛けなければ
いけないのですか?本来は家主が保険に加入するのではないのですか?
少し納得がいかないので、不動産関係やお詳しい方・法律などご存知の方に
ぜひご回答を願います。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
業者してます。
自分の所有物に保険をかけるかどうかは本人次第です。住宅ローン等によるものを除けば、法律等で義務づけられている訳ではありません。ただ自動車に任意保険をかける方が多い様に、一般的には住宅もオーナーが保険をかけることが多いと思います。この場合にアパートの貸室から出火した場合は、オーナーの火災保険もしくは入居者の火災保険の借家人賠償特約、このどちらかを利用します。この時にオーナー側の保険を使うことになれば、入居者としては「自分の保険は無駄だった」と思われるのも当然です。
しかし最初にお話しした様にオーナーが保険に加入するかどうかはあくまでも任意であり、借主が強制することは出来ません。貸室からの出火による損害は本来借主に責任があることですから、オーナーがもし保険に加入していなければ、契約上の原状回復義務に基づいて借主がその損害を賠償しなければなりません。オーナーが保険に加入しているかどうかを逐次確認が出来ない以上、万一を考えてご自分で保険に加入して自分自身を守るしかないという結論になる訳です。
この回答へのお礼
お礼が遅くなりすみません。
自分の身は自分で守れ!って事ですよね。
【借家人賠償特約】これは付けているのに、なぜ家主(といっても担当者は
不動産屋の営業マン)はうちの保険証を見て【借家人賠償特約】は家主が
掛ける方ですからっておっしゃったのか意味が分からなくて・・・
また来るのでその辺のところをしっかり話したいと思います。
解り易く説明してくださってありがとうございます。
とても参考になりました。
元業者営業です
>少し納得がいかないので
酷な言い方で恐縮ですが、貴方の立場が「新大家が出て行けと言われれば拒否できない立場」であるのなら、「納得がいく、いかない」に関わらず、火災保険加入が「新契約の為の条件」ですので、それを拒否すれば「じゃぁ半年後に出て行って下さい」で終わりです。
逆に、貴方の立場が「新大家が出て行けといっても拒否できる立場」なら、当然「今までの条件と同じ」で済み続ける事ができます。
ではその立場の違いはどこで?
それは貴方が前大家と「賃貸借契約」を結んだ時に「既に物件に抵当権が設定されていたか否か」で決まります。
●既に抵当権が設定されていた場合
相手の要望を100%受け入れなければ出て行くしかありません。
●抵当権が貴方の賃貸借契約より後に設定された場合
前大家との契約が「当然に」新大家へ引き継がれ、今回の相手からの申し入れは拒否できます。
このように不動産に関する権利は原則「早い者勝ち」です。(勿論、例外もありますが)
抵当権設定の有無は契約の時に交わされた書類「契約書」「重要事項説明書」に記載されていますのでご確認ください。
この回答へのお礼
お礼が遅くなりすみません
家主は賠償責任の心配で契約書にも保険加入の義務付けをするんですよね?
新家主は提携する保険会社の加入を強制はしてないんですが、以前から
うちが入っている保険証を見せてほしいというので見せて「【借家人賠償責任特約】
というのが必要なんですよね?」って聞くと『あ!これは家主が掛ける保険の事
ですのでお宅には関係ないです。』って言われ、『??』って疑問を抱きました。
『借家人賠償責任特約』は付けております。
なので、家財に掛けてる保険だけど新たに保険を掛ける必要があるのか??って。
抵当権の件は以前の家主があまりしっかりしてなくて「重要事項説明書」の
中には何も重要な事が記載されていなかったので裁判所に訊いてみようと思います。
回答をありがとうございました。参考になりました。
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