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年休を行使させない上司、会社を不法行為として訴えることはできますか。


有言・無言の圧力(不利益をほのめかす)をかけられ、年休行使の権利を消滅時効で失います。
これは条文にある、故意・過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害する者、にあたりませんか?

A 回答 (5件)

この問題、不法行為として(裁判で)争うためには、立証できなければ負けるでしょう。



有言の圧力をかけられているのですから、(録音をとるなど)立証可能ではありませんか? 

何と言っても、deathrioさんをはじめ、社員が年休を取っていない事実、年休行使の権利を消滅時効で失っている事実があるのでしょうから。この事実(の異常性)は否定できません。

しかし、権利を侵害されているということを立証することにジレンマを感じているような状態では勝つのは覚束きません。「自ら権利を行使しないもの」と反論されないため少なくとも有言の立証を加えることが必要です。
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この回答へのお礼

よきアドバイスをありがとうございます。

義務は果たせ、権利はやらん。こんな企業、きっとごまんとあるのでしょうね。

お礼日時:2010/07/13 20:15

この問題、労働基準法的には、NO.3さんのいうとおり権利不行使の問題としてとらえられますが、私は、民事的には「権利侵害」に当たると思います。



実は今、同じ問題で、損害賠償を求めて、(裁判(少額訴訟)をする前の前置として)労働局の「あっせん」を申請する事件を手がけています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不法行為責任を問うためには、被害者側が不法行為を立証しなければならないという部分にジレンマを感じます。
加害者がそんな事実はないと言えばそれまでですからね。

お礼日時:2010/07/12 10:31

あたりません。

「いついつ年休で休みます」と宣言行使してないから、権利は発生してませんです。発生してない権利を保護する必要はどこにもありません。

あなたが上にある宣言行使してはじめて休む権利が発生し、種々の不当な圧力に対する不法行為を問えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

権利行使に対する不法行為責任を追求できるかどうかが知りたいところでした。
できるとの見解ですので、今後の明るい材料となり得ます。

お礼日時:2010/07/11 16:41

労基署へ相談してください。


年休取得時期の変更権はあっても、
拒否権や妨害する権利はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不法行為責任を問えるかどうかだけを知りたかったのです。

お礼日時:2010/07/11 12:10

 もちろん訴えることは出来るでしょうが、その後その会社で働きにくくなるでしょうね。


で、馘首された時にまた訴えて・・・ってそこまでしてその会社に残るかどうかは質問者さん次第ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

不法行為責任を追求することができるという見解は、今後の明るい材料になりそうです。

お礼日時:2010/07/11 12:09

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