No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この問題、不法行為として(裁判で)争うためには、立証できなければ負けるでしょう。
有言の圧力をかけられているのですから、(録音をとるなど)立証可能ではありませんか?
何と言っても、deathrioさんをはじめ、社員が年休を取っていない事実、年休行使の権利を消滅時効で失っている事実があるのでしょうから。この事実(の異常性)は否定できません。
しかし、権利を侵害されているということを立証することにジレンマを感じているような状態では勝つのは覚束きません。「自ら権利を行使しないもの」と反論されないため少なくとも有言の立証を加えることが必要です。
No.3
- 回答日時:
あたりません。
「いついつ年休で休みます」と宣言行使してないから、権利は発生してませんです。発生してない権利を保護する必要はどこにもありません。あなたが上にある宣言行使してはじめて休む権利が発生し、種々の不当な圧力に対する不法行為を問えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/11 16:41
ありがとうございました。
権利行使に対する不法行為責任を追求できるかどうかが知りたいところでした。
できるとの見解ですので、今後の明るい材料となり得ます。
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