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こんな場合は・・・

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  • 質問者:krykn
  • 投稿日時:2003/07/16 21:27
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

都内マンション住まいが長いのですが、今になって私の玄関前の共同通路のみに鉄格子と掲示板をつける案が浮上しました。構造上、そこだけは張り出した屋根に通路から出ることができて危ないということです。しかし、鉄格子などを目の前につけられると景観を損ない不快です。こういう場合、反対を押し切って実行されてしまうのでしょうか。何か法律で定められているのでしょうか。お教えください。お願いします。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:come2
  • 回答日時:2003/07/18 22:19

申しわけないです。修正です

5分の4じゃないです、4分の3でした。

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この回答へのお礼

いろいろと情報ありがとうございました。自分だけの意思ではどうにもできないという現実とも向かい合っていかないとだめですね。やれることはやってはみますが。

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  • 回答者:come2
  • 回答日時:2003/07/16 22:15

補足ありがとうございます。

了解です。まず共用部分の変更が
>構造上、そこだけは張り出した屋根に通路から出ることができて危ない
防犯上の理由ですか?それともお住まいは
2階で、どこか他の屋根に飛び移れるので安全上の問題とか?

で対策として
>鉄格子と掲示板をつける
この掲示板というのがよくわかりませんが、鉄格子と言うと
大げさなように感じますが、デザイン的にも圧迫感を感じる
ものなのでしょうか?

>不快感のみでは、不利益とならないものでしょうか
玄関前の共同通路の景観も重要な間取りになっているのでしょうか?
もしそうであれば不利益になりますよ。完全にゴネレバ無効にできます。

が、しかし今回のケースではどうでしょうかね。
どうしても嫌である理由が正直あまり感じられません。

どちらにしても総会決議事項です。その管理組合では
その手続きは取られてますか?

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  • 回答者:come2
  • 回答日時:2003/07/16 21:36

こんにちは

分譲マンションで理事をやっております。
まずお住まいのマンションは、分譲or賃貸のどちらでしょうか?

まず分譲タイプで、管理組合が存在している場合ですが
玄関前の共同通路に、鉄格子および掲示板を取り付けるのは
共用部分の変更にあたるため、総会決議が必要です。
この案件であれば、おそらく5分の4の賛成で可決です。

ただし、その共用部分の変更が、特定の区分所有者の不利益を
被る場合は、その方の了解が必要です。
これは法律というよりも、管理規約をまずご確認ください。

次に賃貸タイプの場合、残念ながら、ちょっと難しいと思います。
そのマンションの大家に文句を言う事は可能ですが、
いやなら退去すればよいということになりますので
遺憾ともし難いと思います。

ちょっと補足してください

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この回答への補足

失礼しました。分譲です。ということは、5分の4で可決されてしまうんですね…。不快感のみでは、不利益とならないものでしょうか。

  
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