選挙の投票所の立会人募集で、年齢制限があるのは年配者への差別ではないか
選挙の投票所の立会人募集で、年齢制限があるのは年配者への差別ではないか?
いろいろな役所のホームページを見たところ、応募者の条件として20歳代となっているところが少なくありません。
その理由ですが、「若い世代の皆さんに、選挙により関心をもっていただくため」とか、「親しみのある投票所づくりをめざして」などと書いてあります。
これについては、総務省の通達が根拠となっているようですが、法律の規定がないのに年齢制限が設けられていることは、公平性に反し差別とはならないでしょうか。
回答(5件)
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No.5ベストアンサー20pt
>法律の規定がないのに年齢制限が設けられていることは、公平性に反し差別とはならないでしょうか。
という質問本文と、
>会社の求人募集でも、年齢差別が原則禁止されています。
という補足文から判断して、主に労働法規上の機会均等に関するご質問かと思われましたので、その前提で回答させていただいたところですが、どうやら、もっと根本的な部分で納得されていらっしゃらないようですね。
いわゆる「法の下の平等」ということであるかと思われますが、これに照らして平等性を正しく判断するのは、かなり難しいです。
基準を明確にしないと議論が空回りするだけで意味がありませんので、具体的な法規からまず考えないと客観的な回答は無理です。
個別法において禁止されないことについての妥当性はつまるところ憲法判断に委ねられますが、そのステージで理非を分けることは個人の身には余ります。
よって、以下、私なりの主観で再回答します。
まず恣意的な制限基準を設けることの妥当性を改めて考えてみます。
まずもって、立会人の選任とは選挙の執行のための手段であり、その目的は選挙の公平性を確保し選挙を滞りなく執行することです。
この人選にあたって優先すべき公平性とは、選挙人全員の投開票におけるそれであり、立会人個人に対するそれではありません。もし個人が選任を強く希望したとしても、選挙管理委員会の判断基準としては所属会派の均衡や本人の心身上の要件の方を重視します。
言い換えるなら、この選任という行政処分は個々の自由権を相互調整する場合に生じる「公共の福祉」に属する行為であり、ここで立会人を希望する選挙人の自由意志が一部制約されることに十分な憲法上の妥当性があると思われます。
また、立会人として選ばれるということは選挙権に付随する権利ではなく適正な選挙を成立させるという公共の要請に対する義務である、という解釈を用いるならば、法の下の平等という概念は権利の付与におけるものであって、公の義務についてこれを基準に判断することはふさわしくありません。(じゃあ義務としての公平性はどうか、という疑問も生じますが、そこは本人同意要件が明示されていますので)
さて、基準としての妥当性は仮にそれで良かったとして、若年投票率の低下が選挙全体の公平性を失しないように、あるいは普通選挙制度の地盤沈下を防ごうといった制度的要請を満たす趣旨で行われるところの、立会人の人選に年齢制限を明確に設ける合目的な妥当性についてですが、これには個人的に少々疑問を感じます。
20歳代のみとまで限定する意義が少ないということは指摘しておくべきかと思います。
立会人は最低2名以上必要なので少なくとも1名を20代とすれば足り、比率を増やしたければ立会人を増員すれば良いだけですから、それをもって自ら望んで立会人になろうという奇特な方々まで無条件で排除する必要性を感じません。ただですら立会人の候補者探しに各自治体の選管は苦慮している現状もあるそうですのでなおさらです。
おそらくは、アナウンス効果を狙っているのでしょうが、一部を20代のみとしても効果にそう違いがあるとは思えず、そもそも効果は宣伝の工夫次第ですから画一的な方法はむしろ安直に過ぎます。
あと、年齢を偏らせること自体が立会人の会派の偏りに結びつく可能性も考えないではありませんが、これについては恣意的に若年層を入れなければ逆方向に偏りが生じているという懸念もありますので保留します。
ただし、若年層が立会人を務めることによる本人への教育効果については、積極的に評価すべきかと思います。
単なる公民権への意識というよりは、地域とコミュニティへの理解が深まります。
選挙離れは国政によるところが大きく小手先だけの若年層対策がさほどの効果を生むとは思えませんが、青壮年の地域離れがコミュニティの役割を低下させている現状に対してはこういった地道な誘導は有効だと感じます。(なにしろ、余分な税金をかけずみ済みますので、それが何よりです)
この回答へのお礼
なんども回答してくださりありがとうございます。長い文はもともと苦手の上、難しい用語もありますので、時間をかけて読ませてもらおうと思います。とりあえずお礼申しあげます。
立会人は募集による雇用では無く指名による選任なので、選挙の公平性を失わない限り、選挙管理委員会が恣意的に基準を設けても違法には当たりません。
極端な例えですが、本人同意条件を除けば徴兵と変わりません。
20歳代に限ることの是非は措くとしても、若くて体力のある人が望ましい事情もあります。
立会人は長時間拘束で原則途中退場出来ません。体調を崩したりして立会が出来なくなり定員を欠く場合、補充選任されるまで投票所を閉鎖しなければならない決まりですので、高齢者の選任はなるべく避けたいところです。
公職選挙法
第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
この回答へのお礼
ご回答、ありがとうございます。せっかく回答をしてくださったのですが、私の疑問は解消していません。
>選挙管理委員会が恣意的に基準を設けても違法には当たりません。
私が質問したのは、選挙管理委員会が設けている基準が違法かどうかではなく、「年齢差別は許されるのか?」ということです。
>20歳代に限ることの是非は措くとしても、若くて体力のある人が望ましい事情もあります。
「若く」なくても、「体力のある人」ならいいのではないでしょうか。50歳代、60歳代、あるいはもっと上の年齢の人で元気な人はたくさんいますよ。
>応募資格 沖縄市の選挙人名簿に登録されている20歳代の方
http://www.city.okinawa.lg.jp/site/view/contview …
確かに
年代別投票率
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-21503-storyt …
20代の人の投票率が極端に低く
選挙管理委員会が啓蒙活動の一環として
選挙に関心をもって欲しくて行っているのではないですか。
毎年成人式で話題になって非常識だと思われているので
こんな事もしてやらなけりゃならないのかというのが感想ですが。
この回答へのお礼
ご回答、ありがとうございます。
会社の求人募集でも、年齢差別が原則禁止されています。そのことを思うと、投票所の立会人の募集に、「20歳代の方」などとしているのはおかしいと思います。
若い人に選挙に関心をもってもらうためには別の方策を立ててもらいたいものです。
★http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h15/ans1508 …
・ 公職選挙法に基づく投票管理者・立会人の継続選任等の禁止について
(回答:総務省)(平成15年8月)
★http://gxc.google.com/gwt/x?client=ms-kddi_blend …
・ 不在者投票の立会人募集方法に改善を
(回答:総務省)(平成21年8月)
こちらで立会人に関しての選任について、総務省が回答していますが、解釈としては立会人(全員)の募集条件として年齢を設けている訳ではなく。
若い世代へのアピールの一環として一部設けている感じですので、差別とはならなず先に回答がありますように、「募集の区別」の範疇ではないでしょうか?
実際に若い世代だけでなく、各自治体ではそれぞれ条件に年齢制限を設けてない募集もされてますから。
ご参考までに^^
この回答へのお礼
ご回答、ありがとうございます。
>実際に若い世代だけでなく、各自治体ではそれぞれ条件に年齢制限を設けてない募集もされてますから。
ここのところですが、例えば、
<沖縄市>
応募資格 沖縄市の選挙人名簿に登録されている20歳代の方
<足立区>
●参加資格
現在足立区内にお住まいの20歳代の方が対象となります。
となっており、回答者さんが書いてくださったようには読めません。もし年齢制限を設けていない募集もされているのでしたら、応募資格や参加資格の書き方を変えるべきだと考えます。
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