5月末頃事故にあいました。
幸い怪我そのものは軽傷ですみ、既に治療も終了しております。
ただ事故の後相手が一旦その場を勝手に離れる等、轢き逃げ当て逃げに近い事をした事等があり、示談交渉が難航しています。(こちら自転車で保険が無い為、私が示談交渉をそのまましております)
今回の質問なのですが
上記のように、実質逃げ得な状況もありできる限り慰謝料を上積みしたいと考えており、無料の法律相談に伺った所
「自賠責基準の保険額だと通院期間が11日、通院日が3日なので4200×3×2で25200円になる」が「保険会社は、初めこの額しかだしてこないと思われる」
「日弁連の基準だと、軽傷の場合一月19万円請求する→11日なので約7万円請求可能」
とのことでした。
現状、自賠責基準の数字が提示される→日弁連基準の額にと要求、した所で
「治療費そのものが3万円程かかっており、これと相殺で慰謝料が4万円程になります」
と言われているのですが、日弁連の基準額とはあくまで慰謝料の部分の話であって
治療費(と物損)部分とは別物の請求なのでしょうか?それとも相殺されるものでしょうか?
またついでで申し訳ありませんが、一旦逃げたという状況に対して、相手に何らかの責任を負わせるということは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不誠実な対応の加算を求めたいとのことでしょう。
求めるのはかまいませんが、相手や相手の保険会社が納得することは少ないでしょう。
あなた側で弁護士を入れたり、裁判にする必要があるかもしれませんね。
特に証拠がないことは難しいですからね。
あなたは自動車保険(任意保険)の契約は持っていませんか?
事故が自転車であっても、他に所有する自動車のものでもかまいません。
あなたの家族(独身の未婚であれば同居でなくても)が契約する保険でもかまいません。
これらの保険に弁護士特約があれば、契約する保険会社の了承を得れば、弁護士への報酬の心配をせずに依頼することは可能です。
弁護士へ依頼することで裁判となっても、特別なことがなければあなたが裁判に出廷しなくても解決するかもしれません。
私自身、自動車同士の事故でしたが、過失割合が0だったため、交渉のほとんどを自分で行っていました、交渉の途中で弁護士特約について確認したところ、他の契約で弁護士特約の利用可能なことを確認し、すぐに保険会社の了承を取り、弁護士へ依頼しました。弁護士とは数回の打ち合わせだけで、依頼弁護士のアドバイスにより、示談交渉を中断し、即裁判での解決を求めることになりましたね。
私の場合も、まだ裁判が始まったばかりで、この方法が私にとって良かったことなのかの判断もできませんが、まず間違いなく、素人の私の交渉より良い結果となると考えていますし、交渉に取られる時間がなくなったことで助かっていますね。
ありがとうございました。他の方の回答と合わせて、今後の対応を決めます。
弁護士特約がそのような仕組みだということを知りませんでした。
私自身バイクの任意保険に加入しており、家族も車の任意保険に加入しておりますので
契約内容を確認してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
慰謝料というのは、通院日数や治療内容に比例するものですから、慰謝料から治療費を引くなんて考え方はおかしいです。
通院の事実に基づき慰謝料を算定するのが基本です。
おそらく、金額の目安として、日弁連基準の慰謝料から治療費を引いた金額くらいで納得してはどうか?という話だと思いますよ。
いくらという目安がつかないので、適当に(言葉が悪いですが)算数して数字合わせしたのでしょう。
慰謝料の算定根拠とはまったく程遠いと思いますが、ある程度で妥協しないと、匙投げられると思いますよ。
この回答への補足
やっぱりおかしいですかね?
慰謝料から治療費を引くのは何故か説明を聞いて、その上で#4の方の回答と合わせ対応を決めようと思います。
No.2
- 回答日時:
逃げたことの責任については、警察が処分を決めるものです。
逃げたことにより、損害が拡大したような場合を除いて、逃げたことが民事に関係してくることはあまりありません。
日弁連の基準というのは、あくまで裁判をした場合のことで、この中には弁護士への報酬も含んだ考え方ですから、裁判をしない交渉上で、日弁連の基準を使うのはナンセンスですし、相手保険会社も「それでは訴訟して下さい」と匙を投げる可能性が高いです。
相殺というのは、過失が発生している場合のことでしょう。
何と何を相殺したいのか文面からはよくわかりません。
この回答への補足
ありがとうございます。
>>治療費(と物損)部分とは別物の請求なのでしょうか?それとも相殺されるものでしょうか?
>>相殺というのは、過失が発生している場合のことでしょう。
については、治療費が3万円程かかっていて、それにプラスで慰謝料が25200円支払われるのが自賠責による支払い
日弁連の7万円程の慰謝料(これは裁判した場合の事ということですが)が
治療費3万円が引かれて、手元に来るのが7-3で4万円程になるものなのかということをお聞きしたかったのです。
無料相談の際担当して頂いた弁護士の方が、この金額を請求してみては?との事だったので・・・
ただ、それでは訴訟・・・となるのなら止めたほうがいいのかもしれないですね
逃げ得な状況であるという事には納得できませんが・・・
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