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民事の判決で、仮に執行できるとありますが、これは、強制執行できるということでしょうか?また、自己破産申し立ての準備中なのですが、資金が無いので、自身で始末したいのですが。どなたか良いアドバイスをください。もちろん、私が、被告です。

A 回答 (2件)

判決文があなたに送達されていれば、


仮に執行することができます。

仮に、といっても、別に
普通の強制執行と変わりません。

給料とか、銀行口座とかを
押さえられます。
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民事では賠償判決が出ても、払えなければ払えないです。


強制執行はありません。
万が一、力ずくで取りに来た場合は逆に刑事事件として訴えることが可能。
元2chの管理人さんは様々なところで訴えられて敗訴が続いていますが、
払えないので払ってないとテレビで言っていました。
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