プロが教えるわが家の防犯対策術!

法定点検のステッカーに付いて。

今月(7月)に新車で車を買った、又は法定点検(1年点検)を実施した場合は、法定点検のステッカー(ダイアルステッカー)の点検期限は23年7月になるのが普通ですよね。

しかし時々、1年点検のステッカーの有効期限が1年以上先の23/8とか23/12とかになっていたり、期限の月を示す部分が切り取られていないステッカーが貼って有る車を見かけることが有ります。

道路運送車両法関連の法律に違反しているのではないかと思いますが、具体的にはどんな法律に触れている事になるのでしょうか?
また、公文書偽造とは違うかも知れませんが、道交法や運送法以外の法律で何かの法律に違反していないのでしょうか?(なんとかかんとか虚偽記載とか、なんとか内容改ざんとか)

今回は、点検のステッカーをフロントウインドに貼る事自体が違法とかいうお話は別としてお願いします。

A 回答 (1件)

法定点検は義務であって罰則はありません。



点検時期は車種によってちがいますが乗用車では 6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月 と点検時期が定められています。

法定点検のステッカーはディーラーなどがサービスで貼ってるだけですからねぇ(^_^;
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

文章が下手なためか、質問の意図が上手く伝わっていないようで申し訳ございません。

車種は業務用とか特殊車両ではなく、一般的な自家用車の事です。

確かに、法定点検(1年点検)は法令で定められた車両運行管理者の義務ですが、実施していない事による直接の罰則は有りませんし、ステッカーは貼っても貼らなくてもかまわない、点検も自分で自主点検を行って記録簿に記入したってかまわないわけですが、しかし、点検を怠った事が原因となり事故が起きた場合には点検の義務を怠った事による罰則が科せられますよね。

ただ、この質問は法定点検のその物の罰則に付いて聞いているのではなく、ステッカーの日付が虚偽の日付になっている場合に何らかの法律に触れないのだろうかと言う質問ですので、道交法や運送法とは別な何らかの法律に違反しないだろうかという事です。

普通乗用車が今月(22年の7月)車検を受けると、一般の整備工場では新しい車検の自動車検査済証のステッカー(24年7月)と12ヶ月点検済ステッカー(23年7月)がフロントウインドに貼られるのが普通ですが、この点検のステッカーの期限が23年12月など有り得ない期限表示になっている車を見掛ける事が有ります。
(ユーザー車検なら自動車検査済証しか発行されませんが、一般的にディーラーなどで車検を実施した場合です)

罰則はなくても点検を実施する法的義務は有りますので、実施していなければ法律違反になります、このような虚偽の期限の表示をした場合は、その期限を偽った行為を罰する法律は何かないのか、何らかの法律に触れないのだろうかという質問です。
(お詳しいようですのでご存知かと思いますが、点検を実施していればステッカーは貼らなくても良いですが、逆に自主点検をしているからといって古い期限切れのステッカーを剥がさずに貼ったままにして置く事は法律違反になりますので、有り得ない偽りの一年以上先の点検期限を表示したステッカーを貼っている事を罰する法律はどんな法律が適用されどのような罰則が考えられるでしょうかという事です)

お礼日時:2010/07/13 01:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!