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リース契約書に係る収入印紙について、ご教授願います。
会社のサーバ機器をリースで導入しようと考えているのですが、その際のリース契約書には収入印紙は必要なのでしょうか?
今までは、サーバは購入しておりましたし、システム開発等を依頼した場合に契約書を交わす場合には、金額に応じて収入印紙を貼っておりました。
しかし、リース契約は初めてなので、法務的というか、世の中的には、どうなのか、ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

リース契約だけならば、その契約書は課税文書に該当しないので、印紙は必要ありません。


ただし、システム開発等を特約として主契約に付加すると、全体が請負契約とみなされて、契約金額全額を基準に課税されることもあり得ます。
そこで、リース契約の他にサービスをつける場合は、別に契約書を作成します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
現在使用中のサーバは以前に購入したもので、今般、サーバ更新を行う際にリースにしようと考えています。
その際に現サーバの中味を今度リースするサーバに移し変える(構築する)作業もリース契約内に含んだ場合は、請負契約となり、課税文書になるのでしょうか?

補足日時:2010/07/14 14:29
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この回答へのお礼

最終的には、業者と協議の上、印紙はいらないこととなりました。
色々とご教授いただき、大変勉強にありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/23 17:52

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