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音楽教室をやりたいと思っているのですが、自宅を音楽教室として登記登録している人いますか?

A 回答 (1件)

土地家屋調査士です。


不動産登記を仕事にしてます。
質問に対する回答ではありませんが、質問者さんの質問(疑問)のお役にたてるのでは?と思い書き込みます。

登記上の建物の種類は、その建物の主たる利用目的を明確にするためのものです。
「今まで自宅だったけど、自宅の半分を音楽教室に改装した」など利用目的を変更した場合、建物所有者には変更したことを登記する義務が生じます。
現実には、その程度の変更で登記までされる方はあまりいません。

また、自宅の一室を音楽教室にするだけであれば、登記上は「主たる利用目的に変更があった」とまでは言えないと判断できる場合がほとんどです。

質問者さんが「どうしても登記したい」という意志(又は登記しなければならない理由)がある場合、実際の利用形態が自宅と音楽教室であれば、登記することは可能です。
音楽教室は生花教室などと同様に「教習所」という種類に区分されますから、登記上の自宅の種類は「居宅・教習所」となります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/15 12:05

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