プロが教えるわが家の防犯対策術!

売掛金と請負工事代金の時効期間経過後の債権回収について教えてください。
売掛金と請負工事代金の時効期間はそれぞれ2年、3年となっているようですが、時効期間が経過した後に債務者が援用をせずに承認行為をした場合は、経過した時効は無効となり時効期間は承認したときから再度ゼロとしてカウントされると考えて良いのでしょうか。
(ネットでいろいろと検索した結果の自己判断です。時効期間が経過するまでの中断に関してはいくつか確認できましたが、経過した後のことについては明確な情報を得ることができませんでした。)

現在、請負工事代金の支払をしてくれない債務者に対し、支払督促か小額訴訟を申し立てようと考えております。
これまで何度も交渉し、減額要求にも対応してきましたが、それでも支払われずに困っております。すでに時効期間が経過した後でしたが、債務者が自ら支払義務を認めている内容の書類を取得しております。(債務者から時効の援用を宣言するようなものは届いておりません)
時効が経過した後でも、承認した書類は有効か、またそれが裁判となった場合にどの程度の
影響があるのか。
どなたかご教示いただきたくお願いいたします。

A 回答 (1件)

これは、「時効完成後の債務の承認」と言われるものです。


時効期間が経過した後に、債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったときでも、信義則(※)上、以後、その債務について完成した消滅時効を援用することは許されないとするのが最高裁判例(最高裁昭和41年4月20日判決 民集20巻44号702頁)です。

なお、債務の承認以降、再び時効期間が進行することは妨げられない(最高裁昭和45年5月21日判決 民集24巻5号393頁)ので、「時効期間は承認したときから再度ゼロとしてカウントされる」ことになります。

時効期間経過後に債務者が自ら支払義務を認め、債務を承認している書類は、「時効完成後の債務の承認」を直接的に立証する証拠になります。
裁判になった場合には、必ず、時効期間が経過した後に、債務者が債務を承認したという「時効完成後の債務の承認」の主張をすると共に、この書類を証拠として提出するようにしてください。


(※)社会生活上、権利の行使や義務の履行は、相手方の信頼を裏切らないよう、誠実に行わなければならないという法理。民法1条2項。

参考URL:http://www.re-words.net/description/0000001113.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急な回答をいただきましてありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

ご回答いただいた内容はまさに100%満足できる内容でした。
疑問に思っていたことがすべてクリアになり、これからの対応をどのようにしていったら
よいかということも明確になりました。
法律というのは複雑で難しいものですが、知っているか知らないかということで生活や仕事
に大きく影響を与えるものだと実感しております。
これからも勉強に励もうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/27 23:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!