件名 通販業者が高額の送料の支払いを条件にした取引を落札者に提示したときに落札者の解決方法は
内容
私はいままで何も知らなかった「ぼんくら野郎」です。しかし、今回は見えなかったことが見えてきました。通販業者に注文した商品代金10000円は私がオークションで落札した商品代金ですから、腹積もりをしていました。しかし、請求額を見ますと落札代金10000円送料15000円+その他なのです。私も通販業者なので宅配業者は頻繁に利用いたします。しかし、私は客から商品代金の別に送料なる名目の金員を請求することはありません。なぜならば送料とは運賃と解し、運賃は運送によるサービスの代価と思うからです。運賃は運送業法などによる許可を受けた業者が受け取ることのできる代価と解釈します。(以下余談)
若いときに学んだ民法の根本「誠意と信義」が頭について離れず、そのために商売に成功する機会を失いましただれでもが客に運賃を請求し、これを受け取ることが出来るのであれば、「白タク」はどうなりますか今の時代、「白タク」といっても知らない人多いでしよう。(余談終)
通販業者が請求する送料15000円を宅配業者に委託するときは1000円前後でしよう。通販業者に「ピンハネしている」といっても争いになるだけですから、何か良い方法が見つかればとテーマを絞って質問をさせていただくことにいたしました。
通販業者が落札代金の他に送料と称して(認容を超えた高額の)運賃と合算して請求されたので、何かよい方法で問題を解決することができないでしようか。もちろん、出品者の通販業者には「商品を送るには及ばない、私が引き取りに出向く」などのことで交渉はいたします。しかし、出品者にしてみれば、運賃のピンハネこそ高利益の源泉とあれば交渉のテーブルについてはくれません。
(以下余談)
「商品代1円で客を集めて、送料のピンハネで大儲け」が成長ビジネス戦略となりましたか。(感心している場合ではありませんが)
(余談終り)(以下結語)
対抗手段がありませんかね。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足します。
通販は、明記することに保護されるのではなく、明記してさらに
誤認があった場合の返品も、相当の理由がないかぎり逃れられない
ように消費者を保護することにあります。
それと、オークションは通販ではありません。個別取引の仲介です。
質問者さんは、相手の値段(送料込)に対して気に入ってないわけ
ですから、契約してはならないのです。もしくは、契約後であるとの
判断であれば、相当の理由をもって解除できます。
現在、中古本などは1円で売る業者がたくさんいます。それぞれ送料
は明記されていて、送料の中に原価と利益を入れる仕組みです。
ネットで先頭に表示されるための変則な表示で・・・これは明記
すれば良いという趣旨に反していると私も思っています。
質問者さんのケースは、明らかに買い手の想定と異なっただけで、
特定業者と取引をしないことで解決すべきです。取引して異常な
送料の交渉は疲れるだけかもしれませんよ。
1個の取引なら気づかなかったでしよう。10個を落札したものですからいっぺんに送料が表に見えてきました。おっしゃるとおりに出品者とは取引するともしないとも曖昧模糊のままとなりました。
特定商取引に関する法律の第2章第三節通信販売に定められている条文(第11条~第15条の2)をこの機会に勉強することができました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
悔しい思い、拝察いたします。
私も通販を営んでおります。まず、本論に入る前に、訂正されることをお薦めする点は、「送料=運賃」という
論理展開であります。通販は、送料をとってはならないのではなく、送料等を
明記する義務が法令で定められています。ですから、通販であれば、送料を明記
していない取引は無効です。
今回、問題なのは、取引相手が例え通販業者であろうと、オークションを経由して
いる以上、通販ではなくオークションサイトを通じた個別取引です。不満では
ありましょうが、交渉して満足できる商品ではなかった場合(偽物、傷モノ)で
あれば、目も当てられません。私なら、不当な送料を請求するような業者とは、
いくら有名なオークションサイトを通じていても、取引しない(振込をしない)
選択をいたします。
この回答への補足
送料等を明記する義務が法令で定められています
送料を明記すれば法律によって「擁護される」わけですね。
商品代金は1個1000円でも送料が2000円と表示すれば
1000円の商品を購入するのに3000円の代金を支払わなければならないと
法律は販売者の主張を文句なしに認めているわけですね。
それは知りませんでした。今回の場合は1個が1000円ですが10個を購入したわけです
10個を1つにまとめても運賃は1500円までなのに販売者は2000円×10個=20000円の
送料を法律の保護の下に請求できて、買受人には何ら反論が許されないことになります。
民法の根本は「誠意と信義」です。1個1000円の商品をたまたま10個購入すれば商品代金
10000円と送料20000円の合算30000円を支払う債務が発生するのですね。どこが誠意であり
信義なのでしようか。調べてみると通販業者は1個の商品を売るたびに勘定科目「送料収入」から得られる利益は1ヶ月1万個の商品が発送されます。1個について1000円の差益が出れば1ヶ月1千万円1年で1億2千万円の所得が生まれます。これはもう、商法の問題ではなく国税局の問題ですね。
回答いただいたことを元に特定商品取引法をよく読んで考えました。これまでの「物の買い方」とは違う法律が出来ていたのですね。これからは商品の値段ばかりを注視せず付帯費用(送料、梱包費、組立費、その外)を注視して、それから値段を考えるようにいたします。まとめて買えば安くなるという思い込みは止めなければなりません。しかし、送料と運賃を別にすると、未だ少し疑問はありますが。
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