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未婚で産み、認知をしてもらっていない息子がいます。同じ父親との間にまた子供を授かり、現在、妊娠しています。

今後息子の父親とは結婚を考えています。

そこで質問なのですが、
息子を先に認知してもらい、婚姻をすませておなかの子を認知してもらうのと、婚姻をすませたのち、息子とおなかの子を認知してもらうのでは違いがありますか? 

無知なもので、教えてください。

A 回答 (1件)

まず「おなかの子」については,どちらの場合も生まれる前に結婚するということですから,生まれる時から嫡出の身分を取得します。

苗字は夫婦の苗字と同じになり,親権は父母が共同で行使します。

次に「認知をしてもらっていない息子」については,認知が行われるまでは,父との法律上の親子関係は認められません。

結婚してから認知がされると,結婚のときにさかのぼって親子関係が求められるようになります。また認知されたあとは父母の共同親権となり,役所に届を出すだけで苗字の変更ができます。

結婚する前に認知がされると,認知の時点で親子関係が求められるようになりますが,嫡出の身分は得られませんから,子どもの苗字は母と同じで,親権も母だけがもちます。この時点では子の苗字を父と同じにするには家庭裁判所の許可が必要です。
そしてその後に結婚すれば,その時点から父母の共同親権となり,また子の苗字を父と同じにするときに家庭裁判所の許可は必要なくなりますから,役所に届を出すだけで苗字の変更ができます。

色々と書きましたが,要するに最終的には扱いは同じになると考えてかまいません,
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

わかりやすく細かに教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/07/22 13:01

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