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店舗契約・解約・明け渡しについて教えてください

少々複雑なので説明させていただきます。

店舗を約9年経営しております。
最初は共同経営で社長・私・私の旦那で会社を始めその会社で店舗を経営していましたが、実質、店舗は私と私の旦那、物販を社長がやっておりました。
3年ほど前に店舗の家賃を滞納していることが発覚。2年分の滞納がありました。
社長は店を閉めるか店舗を私たちに買い取って欲しいと要望してきて、何度か話をしているうちにいなくなってしまいました。
賃貸契約上、従業員の継承は認められているので、私が継承し、その旨を大家にも話をし未払い分を少しずつでも支払っていくということになました。
同時に家賃交渉も行ったのですが、未払い分を全額支払ってからなら家賃を下げるといって下げてもらえません。現在でも8年前の家賃のままです。
店舗は2Fですが、2年前の時点で1Fは約30万に対しほぼ同じ敷地面積の2Fは50万です。

現在の景気・経営状態では家賃の負担が大きく、半年ほど前から支払が思うように行かず滞納が続きました。

なんどか纏めて支払ができように取引先からの融資をお願いをしたり、借入を試みたりしたのですが上手くいかず、大家は「払うといって嘘ばかりじゃないか。」といっており、
さらにやり取りをしている中で、「○月○日までに全額支払わない場合はなんら処置をされても異議申し立ていたしません。」と一筆を書かなければ今日限り出て行って欲しいといわれ、一筆書きました。
とはいえ、とうてい期日までには支払うことできる状況ではなかったのですがそれでも借入ができないかと試みていました。

期日が過ぎ、先月、電気の供給を止められました。東京電力ではなく大家がブレーカーを落としたのです。

しばらくおとなくしていたのですが、知人に話をしたところ、どんなことがあっても契約期間中に営業をとめるようなことをしてはいけないから、ブレーカーを上げて営業してもいいはずだよ。といわれ、常連だけ呼んで営業を始めました。

それを知った大家が今度は鍵を替えてしまい、店舗にすら入れない状態です。鍵を替えることはいけないと言う話も聞きますが・・・

確かに、未払いがあるのでこちらが悪いのはわかります。前社長がやったこととはいえ大家からすれば私の会社内の話なので未払いは誰が払ってもいいから払えばいいというのは確かに間違ってはいないのですが・・・

現在は荷物の撤去の日程の話になっています。

高額な家賃支払で移転する体力も無いので、暫くは続けて営業していき、その上で話し合いをして行きたいのですかなにかよい方法はないのでしょうか。


説明が足りない部分も多いかと思いますが、アドバイスがあればお願いいたします。

A 回答 (2件)

失礼ながら…


まったく同じ内容の相談を反対側『家賃も支払わずに出て行かない店子がいるのだが…』を大家さんから受けたとします。

1、家賃の引き下げ交渉にはまったく応じる必要はありません。
例えば家賃を10万引き下げて、今まで通りの支払い金額で10万を未納分に当てるという交渉になるはずだから…意味なし。
2、家賃の遅れには遅延損害金を交渉できます。
3、何度も約束を破る店子は、今後も約束を破る事は明白です。
4、しかし、ブレーカーを切ったり、鍵を勝手に替えたりは営業妨害になり、やり過ぎです。
5、一筆もらい期日迄待ったのだから、内容の通りの仮処分申請しましょう。
6、未納分は民事訴訟できっちり取りましょう。

…という程度の回答になるでしょう。

客観的にみて、2年間もの未納分家賃を分割で許してくれた時点でかなり寛大な大家さんだと思います。
強行手段に出る気持ちも分かります。
大家さんが分割に応じたのは、保証金での相殺と質問者さんの信用を加味してだったと思いますが…違いますか?


さて、質問者さんの立場になってみると…
前途多難です。約束を反故にしているのはすべて質問者さんですから…。
営業妨害の件を蒸し返しても、火に油を注ぐようなものです。もちろん損害賠償請求はできるでしょうが…『なんら処置をされても異議申し立ていたしません』は大家さんにとって強力な武器になります。
保証金での相殺も限度を越しているでしょうから、不利な材料しかありません。

「弁護士」を立てて交渉するか、町内会長や商工会会長や不動産屋や「大家さんの頭の上がらない有力者」に取りなしてもらうしか無いかも知れません。
なにしろ『情』に訴えるしか無いほど不利な状況です。
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この回答へのお礼

大家側からの立場のお話を詳しく説明していただき、が自分の立場を冷静にみることができました。

営業妨害の点はあものの、低姿勢で弁護士を立てて支払の交渉をしていこうと思います。

早急なアドバイスありがとうございます

お礼日時:2010/07/15 23:24

家賃の減額を内容証明で大家に申し入れて、


来月からはその家賃を一方的に
法務局に供託する。

そして、
「家賃はこちらが適正と考える金額を
法務局に供託しておいたから」

という内容で、一方的に大家に内容証明で
通知をしておく。

それと同時に、家賃の減額の訴訟を起こす。

それと同時に、営業妨害の件(ブレーカーを勝手に落とす等)
について、民事で損害賠償を請求する訴訟を起こす。

これを全部同時にやるしかない。

ついでなので、大家の不動産に「仮り差し押さえ」をかけておくと
おもしろいかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やり方の一つとしてとても参考になりました。

お礼日時:2010/07/15 23:07

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