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私(子供なし)が死んだ場合の遺産相続人=「配偶者と『親』」とは夫の親?私の実家の親?

私がもし明日死んだ場合、子供がおりませんので、配偶者に2/3、親に1/3の相続権があると
法律関係のサイトで読みました。
その場合の「親」とは、私の実家の親でしょうか、それとも夫の親なのでしょうか?

私の実家の両親は堅実な働き者で、私と弟の名義の貯金等をコツコツして、私の嫁入りのときに
まとまったお金を持たせてくれました。田舎で持ち家と土地もあり、十分な蓄えもあるので
全くお金の心配はないのですが、それでも、もし私が実家の両親より先に死んだ場合に
その嫁入りのときの持参金(まだ全く手をつけていません)が別のところ(夫の実家など)へ
いってしまうのは、腑に落ちない気がいたします。たとえ遺産の1/3でも・・。

その場合は、遺言を書いておく必要があるのかと思い、質問させていただきました。
どなたかお詳しい方よろしくおねがいいたします。

A 回答 (5件)

もちろん質問者様の、実父・実母です。

配偶者の両親は法定相続人ではありません。

遺言書を残して、配偶者の両親にも遺産を分けることもできますが、質問者様のお考えでしたら、何もする必要ははありません。
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この回答へのお礼

一番のご解答ありがとうございました。
安心いたしました。

おかげさまで法律サイトにあった、「被相続人の直系の・・」という言葉の意味が理解できました。
法律用語は難しいです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 23:07

あなたが死ねば、あなたのご両親に1/3を相続する権利があります。

あなたの旦那さんが死んだら、旦那さんの両親が1/3を相続する権利があります。そちらの方が問題でしょう。両親が先に亡くなれば、兄弟が1/4の相続する権利となり、兄弟が先に亡くなると甥姪が相続する権利を引きづぎます。
私のところも、子供がいません。夫婦二人で、お互いに全財産を譲る旨の自筆遺言書を作成しています。この場合は遺留分が発生しませんので、どちらかが死んだら、全財産を引き継げます。実際、この歳になると、そうしないと生きてゆけません。また、遺言書があれば、遺産分割協議書が必要ありません。連れ合いが死んで、義父母に遺産とは言え、金のことを話して、判子をもらうのも面倒でしょう。それなら、遺言書を裁判所で認めてもらった方が楽です。
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この回答へのお礼

体験に基づいた詳しいご回答ありがとうございます!
私が死んだ場合についての心配は、完全に払拭されました。

ご心配いただいた夫の死亡の場合なのですが、
私のところは夫が長男なので、夫の両親が以前事業に失敗し借家住まいということもあり、
その生活費を毎月払っています。(ちなみに事業をたたむ際の借金もすべて
夫が支払いました。・・そのおかげでうちの貯金はかなりキビシイのですが・・)

そんな状況なので、今夫に死なれてしまったら、夫のご両親は生きていく術がありません。
ですので、夫の生命保険もご両親名義のままで、遺言書も書かずにいるつもりです。

あ、でもご兄弟に1/4というのもあるのですね。それは考えたことがありませんでした。
でもそのままにしていたほうが、万が一のときに後腐れがなさそうで、私にとっては気が楽かもしれません。

いずれにしても、親より先に逝かないように、夫婦で健康管理をばっちりして、
せっせと稼がなくては!

ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 23:45

夫の親は義親あなたの親ではありません、法的には「他人」です。



あなたの親はあなたを生み育てた実親しかいません。

「他人」に、遺言以外に相続はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。嫁に入っても「他人」扱いなのですね。
あくまで「戸籍上の血縁関係」に相続権があると大雑把に理解できました。
夫の両親の相続権が嫁である私にないのと同じで、フェアな感じがいたします。

お礼日時:2010/07/16 23:15

貴方の夫と、貴方の実のご両親です。

夫の両親には罷り間違っても相続権はありません。

確認したいなら、公証人役場へお出でになり、公証人に貴方の遺書を作成してもらいなさい。立派な公文書となり、法定相続人の法律以上の力を持ちます。
夫にも相続させたくないなら、全財産を実の両親に相続させると書かれれば宜しい。

何にも遺言が無ければ夫が全財産を一人で相続します。

参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に遺言を作る必要はないようです。安心いたしました。

参考サイトも拝見いたしました。
父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)とか、聞きなれない単語がたくさんありました。
公証人役場というものの存在も知りませんでした。
これを機にちょっとだけ勉強してみます。

お礼日時:2010/07/16 23:12

実家の実の親になります。


特に遺言をしなければ、旦那様に2/3、実家のご両親に残りの1/3が相続分になります。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/16 23:07

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