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株主総会開催での質問です。

とある会社の株主です。株主は私を含めて二人(もう一人が筆頭株主)。今回役員一名を解任するための株主総会を開催する事にしましたが、役員二人(二人しかいない為、取締役会非設置会社です。また、株主の二人は役員に入っていません。)が出席(開催)を拒否しました。

こういった場合、勝手にこちらで代わりの議長を選任し、勝手に株主総会を開催してよろしいものでしょうか?また、その際の議事録は取締役の押印が無い議事録となると思いますが、問題無いでしょうか?

A 回答 (3件)

株主全員出席なら招集通知は不要です。



株主全員なら、場所時間を自由に開催できます。

不参加の取締役全員を交代させます。 
自由に解任することができます。

#1の回答などしません。 なお、株主全員参加しない場合は、違う手続になります。
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この回答へのお礼

なるほど!よく理解できました。株主の権利ですからねぇ。そりゃそーですよね!助かりました!!

お礼日時:2010/07/19 23:11

#2追加


司法書士に相談すれば、処理できます。
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 取締役会非設置会社ということは非公開会社ですね。


 総株主の議決権の百分の三(定款でこれを下回る割合を定めている場合はそれ)以上の議決権を有する株主が取締役に対し株主総会の招集を請求したにもかかわらず、遅滞なく召集の手続きが行われない場合、株主は裁判所の許可を得て株主総会を招集することができます。(会社法297条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/07/19 23:10

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