宅建取引主任者試験 宅建業法 重要事項の説明について
宅建取引主任者試験 宅建業法 重要事項の説明について
テキストを見ると
「代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容およびあっせんに係る金銭の貸借が成立しない時の措置」
は、重要事項の説明内容となっていますが・・・
「あっせんの内容」ってどういうことですか?;
これは、「代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん」が無い時、「あっせんはありません」と言わなければ、宅建業法違反ですか?
なんだか、過去問等、問題をやるにつれて、言葉の一つ一つに対して混乱してきてしまいまして・・・
どなたかわかる方、ご教授よろしくお願い致します。
宅建難しいですよね。
あっせんの内容がある場合は、もちろん説明義務があります。
あっせんの内容がない場合も無しと説明してますよ。
私なんて相殺って日本語すら知らなかったとこから宅建勉強して、一発で受かりました。
テキストを読んでも理解できない事ばかりでした。
問題をときながらテキストから答えを探す。特に業法や法令は、そのまんまテキストに載ってます。その繰り返しです。
難しい民法も何度も問題をやると同じような問題ばかりですよ。
頑張ってください。
私は人より努力しないと皆と同じレベルになりません。
それでも努力すれば受かりますから。
問題を解いててくじけそうになっても、めげずにひたすら、ひとつひとつ頑張ってくださいね。
この回答へのお礼
ご教授ありがとうございます。
とても励みになります。頑張ります。
あと、もしよろしければ、もう一つ質問をしたいのですが
「貸借のあっせん内容を説明する」とは、具体的にどういうことでしょうか?
例えば
買主AがB銀行と金銭消費貸借契約をする場合
宅建業者Cが買主Aに対して具体的に何をしてあげることを指しているのでしょうか?
(1)事前審査が必要なので、それに必要な書類等を教えてあげること。
(2)色々な銀行に対して、Aの収入や、現在負担しているローン(車とかの)状況を説明して、この銀行ならいくら、あの銀行ならいくら・・・と調べてあげること。
(3)Aが(1)(2)により、B銀行から借りることを決めて、それにより、B銀行との金銭消費貸借契約を結ぶために必要な書類の書き方を伝えたり、日程等、段取りをすること。
どのことを指しているのでしょうか?;
宜しくお願い致します。
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