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相手方が共同不法行為を行った場合、
加害者の一人に対して全額を請求できるとのことですが、その理由を教えてください。
もし仮に被害者1人 対 加害者複数の構図の裁判になると、数の少ない被害者側が何かと不利益を被るとの配慮からなのでしょうか?
よろしくおねがい致します。

A 回答 (3件)

>仮に被害者1人 対 加害者複数の構図の裁判になると、数の少ない被害者側が何かと不利益を被るとの配慮からなのでしょうか?



そんなことはありません。
例えば、Aさんは、Bから羽交い締めされ、動けなくなっているところにCから殴られたとします。
その場合、Aは被害者でBとCが加害者です。Aに対する責任はBとCで、共同不法行為であり連帯責任を負います。
これが、仮に、AはBに「おまえが、羽交い締めにしなければ、私はCから殴られなくて済んだんだから、Bおまえが金を支払うべきた。」と、AはBだけに請求できないとすれば、Bは「私は殴っていないからCに請求してくれ」と云えば、Aとしては戸惑います。
そこで、それら一連のことはBとCが共謀してやったのだから連帯責任としているのです。連帯責任があれば請求する側はどちらに全額請求していいことになっています。
その場合、仮に、AがBに10万円請求し、それが裁判所で認められればAはBから10万円取れます。BとCでは、程度によって争い、その額が割り振りされます。
共同不法行為は共同責任で、連対して責任を負います。債権者はどちにら請求してもかまいません。(民法719条、同432条)

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2003/07/21 10:31
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世の中には、金持ちも、貧乏人もいます。



いくら権利があっても、お金のない人からは、お金は取れません。

加害者が複数いるときは、そのうちお金のありそうな人を選んで損害賠償請求するのが合理的というものです。

「ほかにも加害者がいるんだから、自分の分だけ払うね。後は、他の奴らから取ってちょうだい。あいつら、お金ないから、多分払えないと思うけどね」とか言われたら、いやでしょ?
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 共同不法行為の場合、加害者各人はほかの加害者と相互に利用しあい補充し合って不法行為全部を実現したといえます。

加害者各人の行為は、他の加害者を介することで結果全部に対して因果関係をもつことになります。加害者の1人であってもその人は結果全部に対して責任があることになるわけです。そのため、被害者は加害者それぞれに損害の全額を請求できます。
 数の少ない被害者側が不利益を受けないメリットがあるというのは、法理論的には付随的効果だと思います。
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