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話題の外国人参政権は合憲なのですか?
違憲の主張が多いですが、合憲だとする人もあり、どこがどう違うのか。
外国人参政権を通そうとする政治家達はどのような理屈で通すのですか。目的は何でしょう。

そもそも成立させる必要はあるのですか?

A 回答 (18件中1~10件)

再度私の考えを述べますが、



■ 外国人参政権は国政参政権であれ、地方参政権であれ、違憲であり、、、特別永住者に限定して付与するという案であっても違憲です。

理由は憲法前文と第1条に記載された国民主権の精神を逸脱するからです。
主権は現在の国民にあり外国人にはありません。国民とは国籍を有する者を指します。
日本は国民主権原理の国であり、日本が間接民主主義の形態をとって多くの政治行政司法を行う関係上、公務員の任命権(罷免権を含む)は、国民主権執行の中核行為です。
その国民主権の中核的行為に外国人を参入させる事は、主権の放棄に接続します。

更に憲法第15条に公務員の任免権は国民固有の権利であると記載されている関係上、外国人に参政権を与えるか否かの決断は、国民合意の形成なくしては出せません。
一部の者が独走して法案を成立させても、それは違憲行為になります。


■ 過去、平成7年?に最高裁判決が外国人参政権にまつわって出ましたが、その判決の骨子は、私が解釈するに、

1.外国人参政権は違憲である。

2.ただし、極めて限定された例外として、特別永住者の中の限定された条件に合致する者のみは、地方参政権に限って付与することも、政府と国民合意の下で行われる立法行為によるものであれば成されてしかるべきものかもしれない。ただし、その立法行為を最高裁としては合憲行為であるとの法的保障を与えることは出来ない。(法的効力の無い傍論部分で述べられたものだから)

3.特別永住者の中の限定された条件に合致する者とは、
・旧日本国民たる韓国人・北朝鮮人・台湾人のうち、終戦以前から日本に居住していた者とその子孫を指す。
・終戦後に密入国などして入国した朝鮮半島人とその子孫を含まない。
・終戦時の住所から別の地域に移住した者は、その子孫も、それに含めない。

4.外国人に付与する参政権は憲法上の保証を与えるべきものではなく、時代の変遷・時代の要請に応じ、随時変更されてしかるべきである。

5.これら国民主権原理の例外事項を許容すべきか否かは、全て国民の決意によるものである。


■ 過去の最高裁判決の傍論部分に記述された 「特別永住者」 の中の極めて限定された者達に、地方参政権を与えるか否かの問題では、安全保障上の要請として、国民の安全と利益、日本の国益を考慮して判断せねばならない。
これは憲法の公共の福祉を害するものを排除すべしとの精神にも合致する。
また、主権の意味として、国家の利益を損なう国内の集団・個人を排除するのは当然です。

即ち、安全保障上で危惧される在日北朝鮮人や、国境紛争・思想紛争のある在日韓国人への参政権付与は、それらの者達が母国の主張に忠実に従っているのであらば、それを拒否せねばならない。
大韓民団は日本国益に反する主張をその母国と共に行なっているが、外国人参政権要求の中核集団がその大韓民団であるという実情を鑑みれば、少なくとも大韓民団所属者に参政権を付与することは、ありえない。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:50

その判決文の後段をよく読んでからご検討なさって下さいね。

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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:51

>>外国人国政参政権と外国人地方参政権の区別は分かっています。

<<

前回回答では別に質問者を難じたわけではありませんので誤解なきように。ただ、分かっているなら分かっているなりの質問文はあってしかるべきだとは思います、老婆心ながら。

さて。

>>一方で憲法第15条では公務員の選定権と罷免権は国民固有の権利であるとされています。
ですので公務員の任免権すなわち選挙権は日本国民のみに限定された権利です。<<

一般法と特別法の関係からお話しする必要はないと思いますが、憲法15条がこの一般法の性質を持つのに対し、地方自治体について特則を定めている93条は特別法の関係にあります。かつ、93条はわざわざ「国民」ではなく「住民」と書いていますので、その意義は当然異なると解釈されるべきものです。その意味で、

>>憲法93条においての住民とは、地方に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、<<

というのは、一般的に行われている法文解釈上の根拠を有していません。


>>地方参政権に限り外国人にも認められるものとするには、そこに何らかの根拠がなければなりませんが、その根拠は何なのでしょう。<<

私は憲法上「認められる」といったのではなく「禁止されていない」といったのです。認めるか、認めないかは主権者である国民、すなわち国会の判断に委ねられている、というだけに過ぎません。その違いを明瞭にご認識下さい。つまり地方における外国人参政権に反対したければ、憲法以外の根拠をお探し下さい、ということです。

>>また税金の支払い要件は憲法上根拠無しと考えます。<<

この部分はご質問中の「外国人参政権を通そうとする政治家達はどのような理屈で通すのですか。目的は何でしょう。」とあるのに対応して、ご質問に誠実に答えようと背景的なものを記したものですが、もとより私も憲法上の根拠としているわけではありませんので誤解のなきように。
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この回答へのお礼

H07.02.28 最高裁第三小法廷における判決では

公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして・・・・・・
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

と述べられていますのでlequeosさんのお説は誤りであり、そこで原則的に許容されない外国人地方参政権が、いかなる特殊な理由によって限定的に禁止されていないかは、それは同最高裁によって

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの

に限りそれに相当すると述べられています。
従いまして別のお礼や補足にも書いたのですが、これは当事者の後日の回顧によっても、通常の法理念によってもそれらは特別永住者を指すものと解釈され、よって各政党の現在提唱している外国人参政権法案は全て違憲であると判断されます。
一般の外国人永住者や居住者にその範囲が及ぶものではないからです。

この違憲であるはずの各政党の法案が、なぜ合憲なのか、それをお聞きしたかったのであります。

お礼日時:2010/07/19 01:26

>>外国人国政参政権と外国人地方参政権の区別は分かっています。

<<

前回回答では別に質問者を難じたわけではありませんので誤解なきように。ただ、分かっているなら分かっているなりの質問文はあってしかるべきだとは思います、老婆心ながら。

さて。

>>一方で憲法第15条では公務員の選定権と罷免権は国民固有の権利であるとされています。
ですので公務員の任免権すなわち選挙権は日本国民のみに限定された権利です。<<

一般法と特別法の関係からお話しする必要はないと思いますが、憲法15条がこの一般法の性質を持つのに対し、地方自治体について特則を定めている93条は特別法の関係にあります。かつ、93条はわざわざ「国民」ではなく「住民」と書いていますので、その意義は当然異なると解釈されるべきものです。その意味で、

>>憲法93条においての住民とは、地方に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、<<

というのは法文解釈上の根拠を有していません。


>>地方参政権に限り外国人にも認められるものとするには、そこに何らかの根拠がなければなりませんが、その根拠は何なのでしょう。<<

私は憲法上「認められる」といったのではなく「禁止されていない」といったのです。認めるか、認めないかは主権者である国民、すなわち国会の判断に委ねられている、というだけに過ぎません。その違いを明瞭にご認識下さい。

>>また税金の支払い要件は憲法上根拠無しと考えます。<<

この部分はご質問中の「外国人参政権を通そうとする政治家達はどのような理屈で通すのですか。目的は何でしょう。」とあるのに対応して、ご質問に誠実に答えようと背景的なものを記したものですが、もとより私も憲法上の根拠としているわけではありませんので誤解のなきように。
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この回答へのお礼

H07.02.28 最高裁第三小法廷における判決では

公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして・・・・・・
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。

と述べられていますのでlequeosさんのお説は誤りであり、そこで原則的に許容されない外国人地方参政権が、いかなる特殊な理由によって限定的に禁止されていないかは、それは同最高裁によって

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの

に限りそれに相当すると述べられています。
従いまして別のお礼や補足にも書いたのですが、これは当事者の後日の回顧によっても、通常の法理念によってもそれらは特別永住者を指すものと解釈され、よって各政党の現在提唱している外国人参政権法案は全て違憲であると判断されます。
一般の外国人永住者や居住者にその範囲が及ぶものではないからです。

この違憲であるはずの各政党の法案が、なぜ合憲なのか、それをお聞きしたかったのであります。

お礼日時:2010/07/19 01:27

なんだかおかしな反論(産経の陰謀論を語る人)がいるので書いておきましょう



この国が何をもって一つの法律を合憲違憲かとしているかというと
内閣法制局がその責任をもって最終判断をします

つまり内閣法制局が合憲といえば合憲 違憲といえば違憲 
法学者うんぬんの話は最終判断とはなりえません(きりがないからです)

民主党は外国人「地方」参政権を通すのに法制局の排除を目論んでいます
つまり民主党は地方参政権に対して法制局をお伺いたてて違憲判断を受けたと見るのが自然

法学的な合憲違憲のリーズニングは内閣法制局を軸とするのが正しい見解です

ですから本当に正しい見解を聞きたいのなら内閣法制局に問い合わせてください
それがこの疑問が全てですので
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:51

「元最高裁の園田氏」って誰ですか。

知識の程度が知れます。パラレルワールドのパラレル司法でしょうか。産経お定まりの歪曲記事をさらに歪曲したデマゴギー……。

長尾一紘なら学者で、最高裁判事になったことはないし、多数説の「許容説」から少数説の「禁止説」に転向した人です。また、長尾は従前から政策論的には外国人参政権付与に反対でした。「憲法解釈においては許容説だが、実際に付与すべきとは思わない」というスタンスです。だいたい、長尾の主張は変遷があって、「国政禁止・地方許容説」の前は「国政禁止・地方要請説」だったそうです(長尾一紘「外国人の選挙権」『法学教室』54号、有斐閣、1985年)。それが最近「国政禁止・地方禁止説」に転向した模様です。
長尾は日本における許容説のパイオニア(開拓者、先駆者)の一人でした。しかしその後、陸続と許容説の学者は増え、おのおの考究を深めて、すっかり多数説となっています。今や、長尾が抜けても大勢(たいせい)に影響はないでしょう。
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100%違憲です



合憲派のいう「地方はOK」的な意見ですが
あれは合憲という意味ではなく在日をなだめるために出した
政治的配慮ということを元最高裁の園田氏がすでに告白しています

本人がすでに外国人参政権は完全な違憲であり導入などありえない
外国人に参政権を与えるなど危険きわりないとの見解をだしています

民主党自身も違憲との認識をもっています
だから国会法を改正して内閣法制局長官を排除しようとしたのです

公的なお墨付きが欲しいなら内閣法制局に書面で問い合わせればよいでしょう
100%違憲との返答をしますから


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/ …
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ja …

この回答への補足

お礼で引用した以外に、

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/ …

「外国人参政権判決は金科玉条ではない」園部元判事の証言要旨
2010.2.19 00:23
 永住外国人への地方参政権付与問題に関する園部逸夫元最高裁判事証言の要旨

(平成7年の判決の背景には)最高裁としては「国民」だけでなく、永住外国人を含む「住民」に触れなければいけないとの思いがあった。韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。

 韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。

 (判決で)はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ。ただそういう非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住してそこで選挙権を与えるかというと、それはとんでもない話だ。そこは本当に制限的にしておかなければならない。

 (一般永住者への付与は)あり得ない。(日本に)移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。

 判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。(参政権付与法案の政府提出は)賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。

 最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。



http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/ …

園部元判事証言、外国人参政権推進派には大きな打撃
2010.2.19 00:22

 園部逸夫元最高裁判事が平成7年の最高裁判決時、地方参政権を付与できるのは歴史的経緯のある在日韓国・朝鮮人ら特別永住者のみを想定したと明らかにしたことは、在日中国人ら一般永住者も含めた参政権付与を目指す民主党、公明党などの外国人参政権推進派にとって、大きな打撃といえる。推進派の多くは、園部氏が主導的役割を果たしたとされるこの判決を主張の根拠としてきたからだ。

 園部氏は特別永住者であっても、転居などで地域との密接な関係を失った場合は、選挙権は認められないとの考えも示した。これも、推進派の「納税しているのだから選挙権も与えるべきだ」との論法に厳しくクギを刺した形だ。

補足日時:2010/07/18 16:35
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この回答へのお礼

私もその記事は読みました。産経新聞の記事へのリンクを貼って頂いたのですが、ここでその内容を引用しておきます。
リンクへ飛べばその他の関連記事も幾つか読めます。



「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
2010.2.19 00:18

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

お礼日時:2010/07/18 16:20

憲法に関する最高裁判例として取り上げる


には最高裁大法廷による判例の必要が在る。
小法廷が憲法条文を直接解釈する事は不適切。

憲法の解釈は内閣や一判事によるのではなく
最高裁大法廷によるべき。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:50

憲法にあるのは以下です。



 憲法15条-1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 憲法93条-2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

95年最高裁の判例はよくわからなくて、



憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である


法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

この2箇所が明らかに矛盾しており、法律が通ったときには確実に最高裁まで争われるでしょう。(議員は公務員です。念のため。)

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/kisa12012/20091215/1260845 …
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:49

拙文で恐縮ですが、下記質問のNo.4回答は御参考にならないでしょうか。

分からない点はどうぞ再質問を。必ず回答を差し上げるとは約束いたしかねますが。

外国人参政権の国政禁止地方許容説について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5450469.html
〔引用開始〕
通説、多数説、最高裁判例、政府見解など、いわばオーソリティーの理論(オーソライズされている理論)を解説したものです。〔中略〕
それは端的に言って「国政禁止、地方許容」説です。〔中略〕
〔引用者注:最高裁判決のURLは次のように変わっています〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
〔中略〕
最高裁は外国人の地方参政権について、憲法はこれを「保障」したものとはいえないが、「禁止」もしていないと判示した。これを「許容説」という。憲法はこの問題についての判断を立法府に委ねており、法律によって外国人に地方参政権を付与しても、付与しなくても合憲である。〔中略〕
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

この「固有」とは、「のみ」という意味ではない。通説および政府見解(1953年、内閣法制局第1部長 高辻正巳)によれば、この「国民固有」とは「国民から奪ってはならない」という意味である。自然法思想に由来している。したがって、国民から参政権を奪うのでなければ、外国人に参政権を認めても15条1項に反しない。「国民固有の権利」は「国民のみの権利」ではないからである。〔中略〕
また、この「日本国民のみ」とは、権利の「保障」の対象が国民のみということである。「日本国民のみの権利」ということではない。判決には、「権利を保障した憲法一五条一項の規定は」「日本国民のみをその対象とし、」「権利の保障は」「外国人には及ばない」と書いてある。15条1項が権利を保障しているのは日本国民のみに対してであり、外国人には保障していないという意味だ。〔中略〕
さて、外国人地方参政権法律〔原文ママ〕は来年の通常国会に提出される見込みだが、もし違憲訴訟を起こされたら、政府は勝てるか?
答は「勝てる」。95年判決の傍論(「禁止されているものではない」)が主論に変わった判決が出るだけである。
〔引用終り〕

もっとも、その後情勢が変わって、参院選の結果与党は過半数割れしました。(水面下で)連立工作におおわらわの模様です。外国人地方参政権法案は、いつ国会に提出されるのか分からなくなっています。
また、自分の回答のコピペだけでは何なので、「週刊金曜日」2010年3月12日号に載った園部逸夫元最高裁判事のインタビュー記事も抜粋しておきましょう。私の回答では論点を単純化していますが、この記事で園部の考えを知ることができると思います。

〔20ページ。引用開始〕
――最近、一九九五年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。園部さんは五人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
〔中略〕
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。地方の特殊性と地方自治の本旨という点でいかに地方を重要視するかということは憲法上の要請ですから、かりに将来つくられることがあってもただちに違憲とはならないよということです。〔中略〕
――つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという読み方になるのでしょうか。
そうみてもらって結構ですよ。〔中略〕
当時は学説上もいろいろ分かれていました。外国人の選挙権享有主体性を認めるべしとする「要請説」、それは違憲とする「禁止説」、どちらでもいいという「許容説」。反対派の人は禁止説をとっているんでしょうけど。この判決は当時の状況下にしたがって、ここまでは言えるだろうということまでを全員一致で書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。〔中略〕
――政府が永住外国人地方選挙権付与法を成立させたら、どうなるでしょう。
〔中略〕
国民の意識などにあわせて、具合が悪ければ、法律も変えていけばいいのです。判例を袋叩きせずに、持ち上げることもせずに。
〔引用終り〕
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