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違法建築物の検査について
アパートに入居して、3年目ですが換気システム足りないのではないかと思い、市の建築指導課に見てもらった所、違法建築→確認の図面と違う設計で建てられていた事が分かり、つける予定の換気口がなかった事が分かりました。このアパートが、確認申請は行ったものの、検査の申請自体なされていなかった事も分かりました。
今回、換気口をつけることで話が進んでいますが、この検査に関して建築指導課→市が行うとの事でしたが、本来県で行うべき検査を一回もしていなかったのに、県では行わないものなんでしょうか?それでいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>アパートに入居して、3年目ですが



いつ頃、建てられたアパートですか?

最近は、完了検査済み証が無いと、登記が出来なかったり、
銀行融資が受けられなかったりしますから、ほとんど完了検査を受けています。

確か、阪神淡路大震災の頃、完了検査を受けていた物件は、30%以下だったと思います。
役所側も、完了検査を受けずに、建物使用を把握していました。

建築確認業務が、民間委託されてから、完了検査数は、徐々に増えていった経緯がありますので
本来、受けなければならない、【完了検査】は、建築時期によって違います。
(裁判の判決が大きく影響しました)

>違法建築→確認の図面と違う設計
ある意味、役所が、放置していた結果です。

>本来県で行うべき検査を一回もしていなかったのに
建築確認申請先の行政には、縄張りがありますので、市役所に確認申請が出されていれば、
県の建築指導課は、動きません。全て、市役所の判断で動きます。

違反建築物に対する役所対応は、地方によって大きく違いがありますので、注意して見ていて下さい。
(納得出来なければ、国土交通省に告発して下さい)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/contac …

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/contac …

この回答への補足

ありがとうございます。
築年数は、平成16年8月とありました。なので、改正後の建築基準法が該当するかと。

補足日時:2010/07/21 00:22
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一般の人には信じられない世界だと思いますが、


建築確認申請、完了検査の世界は、その程度のことで通る世界です。

建設業界で一定レベル以下の設計事務所、施工会社は
建築するために確認申請を提出しますが、中間検査や完了検査は
融資などのために書類が必要な場合を除いて、受けないことがあります。

検査は申請がない限りは、役所も民間審査機関も行きません。
建築主、設計事務所、施工会社の申請がなければ、検査なしで完成してしまい
そのまま入居、使用開始してしまいます。

建築確認申請、検査業務が民間に委託されるようになりましたが、
申請がない限り検査しないスタンスは変わっていません。
今も、確認申請だけ出して、完了検査なしで使用開始されている建物は
相当数あります。

その程度のモラルしかない世界だと、あきらめてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初めて、アパートを借りて住んでいた所が、違法建築だったなんてびっくりです。建っている、建築物はすべて合法だと思っていただけに。シックハウス症候群っぽいような気がするけど、やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。

お礼日時:2010/07/21 00:18

業者さんが検査申請を依頼しなければ、当然官庁は完了したかどうかわからないわけ


ですから検査できるわけがありません。叉検査済み書がないということは、本来すんではいけないわけ
です。建築主事検査をしていないということは、消防検査も受けていないと思います。
そうすると誰も現在の建築基準法、消防法への適用確認もされていないことになると思います。
アパ-トの大家さん(建主)も何かあれば大きな責任をおいます。
24H換気だけの話では、すまないような気がします。
アパ-ト等の場合は界壁等も設置して隣に火事の火が回らないようにすること等
もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。消防法もなんだか心配になってきました。ただ、境界壁についてはあると言えるとおもいますが、よく分かりません。

お礼日時:2010/07/21 00:26

「今回、換気口をつけることで話が進んでいますが、この検査に関して建築指導課→市が行うとの事でしたが、本来県で行うべき検査を一回もしていなかったのに、県では行わないものなんでしょうか?それでいいのでしょうか? 」



完了検査は市の審査課か民間の確認検査機構が行います。県が行わなければならないというのは何処でお聞きになられたのでしょうか。
どちらにしろ、共同住宅で、完了検査を受けていないというのは珍しいですね。消防の指導も入るはずなのですがね。
今回のことで、事が公になったのですから、行政の指導が入るでしょう。入らなければ、又通報してください。
場合によっては、建物の使用禁止になるかも・・・・(先ず無いでしょうけれど)

この回答への補足

回答ありがとうございます。検査は県に本来申請するもの、と言っていたのは、建築指導課の方です。その申請がなされていないと。建物の使用禁止・・ないと思います。おそらくこの辺一体、そうだったみたいですから。

補足日時:2010/07/21 00:31
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建築基準法



(建築物に関する完了検査)
第七条  建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

>検査の申請自体なされていなかった事も分かりました。

上記のとおり申請主義だからね。
結局、自己資金100%で建築できる人は
怖いものなし。
検査済みが必要な人は
・融資を受ける
・売買をしたい
これが実情です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強代かなぁ(泣)

お礼日時:2010/07/21 00:35

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