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遺産分割協議書の書き方について教えてください。「上記以外の遺産や今後判明した遺産については○○が相続する」と記載した場合について。遺産分割が終了した後に、例えば新たな銀行の定期預金が判明した時、他の相続人の了解なしに名義変更が出来るのでしょうか。またその際、自分が相続権者である事をどのようにして銀行に証明するのでしょうか。分割協議書を提示するのでしょうか。

A 回答 (1件)

そう言った法に係わる書類関係は「司法書士」「行政書士」「弁護士」に依頼するのが一番です。

多少お金がかかっても、ここで回答を求めるよりは、ずっと安全です。
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この回答へのお礼

早速のご教唆に感謝申し上げます。

お礼日時:2010/07/19 11:27

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