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深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが
殆どの市町村の青少年保護条例では

対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある)
理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止

と書かれていて
この青少年というのは18歳未満の事を言っているにもかかわらず

このwikiによると
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%89%AF% …
不良行為(ふりょうこうい)とは、「自己又は他人の徳性を害する行為」のことである。一部の不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、虞犯少年(ぐはんしょうねん)または不良行為少年として保護の対象となる(少年法第3条第1項第3号ニ、少年警察活動規則第2条第6号など)。
少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号には、不良行為の1つの例示として、飲酒、喫煙、深夜はいかいが掲げられている。

20歳未満も不良行為として深夜徘徊での補導対象になると書かれてます
警察ってどっちを基準にして補導するのでしょう?

保護条例優先でしょうか? それともこの少年警察活動規則っていう規則を優先?
うちの妹はたまに深夜まで遊んでるので心配です
18歳(未成年)大学生です。

名古屋の条例は18歳未満(高校生含む)の深夜徘徊が補導対象と
高校の頃町や学校に貼られていた保護条例のポスターに
書いてあったので間違いないと思いますが
20歳未満でも補導可能となると・・・
どうなんでしょう・・・うちの妹は大丈夫なのでしょうか・・・

A 回答 (1件)

青少年保護育成条例は「罰則のある法律」


警察活動規則は「罰則の無い規定」

どちらも補導は可能ですが、
18歳なら保護したり口頭注意ぐらいしか出来ない。
17歳なら警察署に連れて行ったうえで保護者に罰則を与えることも出来る。


だから基本的には条例違反しか取り締まりません。

18歳を警察署に連れて行って注意して、
親に連絡してもその親に「知らね。」って言われたらそれまでですから。
その後またその18歳が深夜徘徊したらどうにもならないわけです。

17歳だと改善の意思が無ければ保護者を逮捕することも出来ますから
ちゃんと補導して親に連絡することで深夜徘徊させないための指導が出来るわけです。
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この回答へのお礼

なるほど、すっきりしました。
妹が警察まで連れてかれないか心配だったので

お礼日時:2010/07/19 19:21

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