No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から適用になるのでしょうか。
所得税は1月から12月までの収入に対して課税で、住民税は前年分(1月から12月まで)の所得に対して、翌年度(6月からその翌年の5月)課税です。
なので、所得税は「平成23年分」から、住民税は「平成24年度分」からの課税分に対して適用になります。
なお、その控除を受けるためには、今年の年末調整のとき、もしくは来年初めに会社に出す「平成23年分 扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に奥さんの氏名を記載する必要があります。
No.1
- 回答日時:
>「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると…
「税法上の扶養」というのはあくまでも俗称です。
税用語としては「控除対象配偶者」です。
>来年(平成23年度)から適用になると思います…
23年の年末までずっと無職、あるいは低所得であればね。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から…
配偶者控除を受ける要件が整うことが「控除対象配偶者」です。
また、個人の所得税は「△年度」(= 4/1~3/31) ではありません。
「△年分」(= 1/1~12/31) です。
>※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか…
所得税は 23年分、つまり23年12月の「年末調整」もしくは24年2~3月の「確定申告」で反映されます。
住民税は翌年課税ですから、24年 6月からの「24年分」に反映されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/20 22:28
色々とご指摘&ご回答ありがとうございました。
住民税と所得税では期間が違うなんて知りませんでした。
てっきりどちらとも1月から適用になるのかと…。
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