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躁鬱病で障害年金もらってる方いらっしゃいますか?またどのような症状で貰っていらっしゃいますか?

A 回答 (1件)

そううつ病は、障害年金の支給対象となる精神の障害です。


但し、ただ単に「そううつ病」だからといって、もちろん、直ちに障害年金が支給されるわけではありません。

以下に示すように、現在「そううつ病」だとされていても、現症(現在の状態)だけで認定される、ということはありません。
原因や、それまでの症状の経過および日常生活活動等の状況が問われます。
その根拠は、以下の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」です。

<参考>
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より

1.
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

2.
各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級:そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級:そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

3.
そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

4.
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。

これらを前提に、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5121078.html の回答8に詳しく記されているような診断書記載事項(日常生活能力等)を元にして、総合的に判断されます。
なお、たとえ同じような症状であったとしても、ひとりひとりが抱えている背景や病歴、その原因などが十分に加味されて認定されるため、「これこれこういう症状ならば、必ずこの級になる」といったようなものはありません。
要は、それぞれの人が置かれた状況を見てゆくので、ひとりひとり異なります。
逆に言えば、病名うんぬんなどよりも、「どれだけ日常生活に困難が生じているか」といった福祉的視点を持って診断書を作成してもらわないと、受給につながりません。

その他、蛇足ですが、老婆心から1つのアドバイスを。
似たような質問を繰り返されているようですが、新たに質問なさる前に、いままでの質問にお礼を付けるなり締め切るなりされたほうが良いと思います。
以前にも、確か、同様の指摘を受けたことがあったかと思います。
最低限のマナーだと思いますよ。新たな質問を次々と繰り出す前に、それまでの質問をきちんと整理されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

いいアドバイスと詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2010/07/24 22:39

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