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信用保証協会と根抵当権について

父親の体調不良により急遽経営者になった新米です。

現在、金融機関から一億三千万ほどの借入があり追加融資は出来ないと言われています。

借入は殆どが信用保証協会付きとなっており保証協会との書類の中には担保物件の記載はありません。
不動産の根抵当権は金融機関が持っており金融機関の担当者に「なぜ保証協会が保証しているのに金融機関で根抵当権を持っているのか?」と問いかけたところ保証協会もその根抵当権があると言う事を条件に信用保証を行っているのとの回答でした。

ちょっと腑に落ちません。金融機関の根抵当権を外すよう依頼は出来ないでしょうか。

A 回答 (2件)

まずは、法務局に行き、自分の会社の登記簿謄本を取り寄せ、借り入れに関する内容を見る事です。

そして今、自分が継いだ会社がどんな状況なのか、しっかり把握する事です。基本的に「根抵当権」は借金が全額返済に至らない限り「外せません」。法務局は「金融機関の為にある」と言っても過言ではない位でして、登記簿謄本は金を貸す側にとって、貸す貸さないを判断するのに最高の材料になります。土地・建物の価値にもよりますが、普通「4~5番抵当」まで打たれてたら、間違いなくまともな金融機関は金を貸さない筈です。司法書士、行政書士に相談するのも一手でしょう。社会勉強です。机上で絵空事を考えるよりも、悩むよりも、まずは実践です。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々な人の知恵を借りながら頑張ります。

お礼日時:2010/07/21 15:46

保証協会が銀行に代位弁済すると、銀行の根抵当権は保証協会へ「譲る」ことになります。



つまり、保証協会は元々担保付の融資(正確には保証ですが)をしたという感覚で、担保設定や管理事務を銀行に任せてあるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/07/21 15:47

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