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生命保険に契約している人が、自分が生命保険に入れないような病気を持っていることを身内に隠されていたことを後に知った場合どうなるのでしょうか。
もちろん本人は知らなかったわけですから契約は出来ていますが記入内容に誤りはあったわけです。この場合保険金はどうなるのでしょうか。
また、更新などの時に保険会社ではこのようなことを確認したりはしないのでしょうか。

A 回答 (3件)

searchingboyさんがかかれているとおり、一度約款をご覧になるのがいいと思います(契約時に保険屋さんから貰ってないですか?)。


また、保険契約は責任開始日(契約が成立した日?)から2年を過ぎると、保険会社のほうから契約解除をすることが出来なくなると記憶しています。

また、更新時には確認はないと思いますが、転換などしようと思うとまた審査をすることになるので、入れなくなってしまうかもしれません。
現在どんな契約をされているのかは存じませんが、更新で継続させていくのが途中大変になっていくかもしれませんが、知る前に入れてよかったですね。(←そんなことを言っていいのか分かりませんが…)
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No.1回答者:kensakuさんの通りですが.お手許に生命保険の約款をお持ちでしょうか。

 「告知義務違反による解除」-故意.重大なる過失によって告知の際に事実を
 告げなかったとき,事実でないことを継げたときは,将来を保険会社は契約を解除することができる.
    「保険契約を解除できない場合」
 1. 解除の原因を保険会社が知っていたとき,かしつのために知らなかったとき
 2. 解除の原因の事実をを知ったときその日を含めて1月を経過したとき
 3. 責任開始から2年以内保険支払の住事由が生じないとき
   あなたの場合3.に当ると思います.いちど約款をご覧なってください.
   「詐欺による無効」がありますが、あなたの場合は当てはまらないと思います.
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その方が成人で、当人がそれを知らずに告知契約したなら、契約は有効でしょう。


また、その病気が死因となった場合は、その後に調べが入る可能性はありますが、契約して2年以内でなければ、それほどは調べないと思います。また更新時には、確認はしません。
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