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社宅について。会社の取締役が引っ越し(賃貸マンション)することを社長に

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  • 質問者:kirakiraa
  • 投稿日時:2010/07/21 21:44
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社宅について。会社の取締役が引っ越し(賃貸マンション)することを社長に話しました。社長は住みたい物件を決めたら、そこを社宅にするから、一切の費用(敷金、礼金、家賃)を会社が負担すると言ってます。これって、何か思惑があるのでしょうか?素直に受け入れても良いのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

ANo.1の補足です。説明が簡単すぎましたので。

相手が役員の場合、豪華マンションでなくても課税されます。

簡単に言うと、(会社負担額の50%-本人負担額)が本人の課税所得となりります。
従って本人負担額ゼロの場合は会社負担額の50%が本人の課税所得になるということです。毎月一定の家賃なので役員賞与にはなりません。

実際はもっと細かな規定があり、これより高額のケースもありますので、詳細は税務署に聴いてください。

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この回答へのお礼

再度の回答を有難うございました。
たぶん、社長は課税のことは頭には、無いと思います。
ただ、経費を使いたいのかな?それと同時に取締役に大切に思っているとアピールしたいのかな?と思います。
ただ、家賃を全額支払うよりは課税額を支払った方が、特と言うか、お金が手元に残るのかな。。と思いました。回答本当に有難うございました。

  • 参考になった:0件

社長はそうしてもその役員に会社に残ってほしいのでしょうから、これは自由です。
一担当者の心配することではありません。

ただ、豪華マンションなどの場合、役員から相当の家賃を徴収しないと、その差額が役員賞与とみなされることがあります。これは損金不参入で、本人にも所得税が課せられる恐れがあります。
そのあたりはお調べになって、忠告しても良いかもしれません。

それでもやるのならば、社長の裁量ということですね。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。
〉社長はそうしてもその役員に会社に残ってほしいのでしょうから、これは自由です。
おっしゃる通りです。次期社長に考えています。
豪華マンションではなく、家賃8万程度の賃貸マンションを考えています。
この程度なら、課税対象にはならないということですね。有難うございました。

  
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