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特別永住外国人(又は在日外国人)に生活保護受給者が多いと云う噂が有りますが・・

本当なのでしょうか?特別在住者・アジア系外国人の受給率をご存じの方に質問したいです。

以前、保護申請しましたが「家が有るから対象外。家を売却してきて下さい」と却下された経験あり。

A 回答 (4件)

全国の福祉事務所が報告した数字を厚生労働省が集計している「被保護者全国一斉調査」のデータがあります。


集計表の最新版は平成20年のものです。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00 …

被保護世帯総数約111万世帯のうち、外国人世帯は約3万1千世帯ですから、生活保護受給世帯の約97%が日本人世帯、約3%が外国人世帯です。

被保護外国人世帯の国籍別内訳は、「韓国又は朝鮮」23,232世帯、「中国」2,843世帯、「フィリピン」2,841世帯、「ヴェトナム」463世帯、「カンボジア」48世帯、「アメリカ合衆国」85世帯、「ブラジル」284世帯、「その他」1,159世帯となっています。

国籍別の受給者数については集計表はないですが、世帯員数別世帯数から試算してみると、被保護外国人総数は約4万9千人で、「韓国又は朝鮮」が約3万1千人、「中国」が約5千人、「フィリピン」約8千人、「ヴェトナム」約1,200人、「カンボジア」約70人、「アメリカ合衆国」約140人、「ブラジル」約600人、「その他」約2,600人といったところです。

平成20年の外国人登録者数は、が約58万9千人、「中国」が65万5千人、「フィリピン」が約21万1千人、「ヴェトナム」4万1千人、「アメリカ合衆国」約5万3千人、「ブラジル」約31万3千人、「その他」約33万7千人ですので、登録者数に占める生活保護受給者の割合は「韓国又は朝鮮」が約5%、「中国」が約0.8%、「フィリピン」約4%、「ヴェトナム」約3%、「アメリカ合衆国」約0.3%、「ブラジル」約0.2%、「その他」約0.8%となります。
http://www.moj.go.jp/content/000008047.pdf

なお、中国国籍者の生活保護受給率が低いのは、技術研修などのために来日した一時的滞在者が大半であるためです。
「韓国又は朝鮮」国籍者の生活保護受給率が高いのは高齢者の比率が高いため、「フィリピン」国籍者のの生活保護受給率が高いのは離別母子世帯の比率が高いためと考えられます。
日本人よりは生活保護受給率が高いのは確かですが、「韓国又は朝鮮」国籍者でも95%の人たちは生活保護には頼らず、自力で生計を立てているわけです。
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 日本の国籍法が父系主義(父親が日本人である場合のみ、日本国籍を取得できる。

)から、両系主義(父親か母親の一方が日本人なら、日本国籍を取得できる。)に変わり、帰化に対する認定も進んできたため、70万人近い数字から、現在40万人に減少しています。

 つまり、以前なら在日朝鮮人として扱われた人の内、若くてきちんと税金を納めている収入のある人たちがどんどん日本国籍を取得して、子供・孫世代では日本人となっています。その点を加味すると5%というのが、3%程度と見るのが妥当ではと思います。

 また、在日以外の外国人の生活保護率は、彼らが高齢化していない現実を踏まえると、今後増加してくると思われます。

 ですから、単純に人口と生活保護率のみを比べても、きちんとした状況把握ができないと言えます。

 地方に住んでいて、先祖から相続した家と土地があって、畑を自分で作っていれば、慢性病にさえならなければ、年金で十分生活できますから、生活保護は必要ないでしょう。
 都市生活者で、家と土地が自分のものでないなら、年金だけでは生活できなくなるケースも多いのではと思います。
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特別永住者(在日コリアン)を他の外国人と比較するのは無意味です。


在日は、少なくとも終戦以降日本に住み、日本に適応しているので日本人と比較して考えるべきです。
法制度上も、他の外国人より優遇されていますし。
なので、高齢者が多いというのも理由にならないと思います。
生活保護受給者/国籍毎人口は
日本人:1.4%
在 日:5%
他外国人:1.2%

生活保護受給者が、在日人口60万人の5%(3万人)
これが高いか?という判断はおまかせしますが、
私は、日本人の5%が生活保護を受けるような事態になったとしたら、とんでもない状態だと思います。

在日の高齢者については、掛け金を払っていないので、無年金なのも原因です。(これは自己責任です。)
当時の彼等は、将来祖国に帰るのだからと言って、日本が用意した外国人用の年金制度に加入しませんでした。
なのに、未だに帰国せず、生活保護を求めています。


在日に不正受給が多い=彼等に対する審査が緩いのも原因だと思います。

またまた在日が生活保護を不正受給@埼玉


在日中国人夫婦生活保護不正受給
http://www.youtube.com/watch?v=ajb1P2Y31ds&featu …

http://www.youtube.com/watch?v=D_EaigCOPn8
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受給率が高いのではなく「審査が甘い」のです。



在日にはいわゆる「在日特権」と呼ばれるものがあり、その中の一つに「通名の使用」があります。
通名と言うのは「日本人名」のこと。
朝鮮名とは別に日本人としての名前を使用して良いという特権です。
そして、これには制限が無い為、一人でいくつもの名前を持てるのです。

ですから、Aという名前で収入が有りながら、Bという名前で無収入だから生活保護を、っと申請してもBの方の名前で申請が通ってしまうのです。(もちろんバレなければですが)
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