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交通違反に納得ができず、呼び出し状がきたので行ってきました。警察に行くまでは矢印信号右折で転回は間違ってないと思ってました。でも何を言っても知らないことは違反で、その後の手続きのことを聞くと面倒になり、違反をしたが、不服に感じているという内容の供述調書が、書きあがった段階で略式に応じ、その際、供述にサインをしてしまいました。
警察の現場検証の地図が間違っているので問題じゃないんですか?と聞くと問題ないというので、そのままサインしましたが、調書にはその文言が一切書かれていません。現場検証の地図を間違うような警察官に違反をとられたと思うとムカムカしてきました。どうせ略式で有罪になるなら後日、略式の手続きがあるので、そのとき調書に以下の内容を追記してほしいのですが可能でしょうか。
「現場検証の地図は間違っており、警察官が当時の状況を把握していたとは思えません。」

A 回答 (3件)

追記は出来ないはずです。



署名をした段階で違反を認めた事になります。
警察は地図などどうでも良いのです。
立件すれば警察の得点になり、警察官の功績になります。

後日呼び出しの時に、言うだけは言ってみてはいかがですか。
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あの、略式裁判の基本を理解されていますか?



略式で貴方が見とめたのであれば、次に貴方に渡されるものは、判決の結果だけですよ。
略式は、裁判で後半を行わずに裁判官が判決を下す仕組みです。
貴方の長所を検察が作成し、検察が警察の証拠資料と一緒に裁判所に持って行って、裁判官が法廷を開かずにその証拠のみで判決を下すと言うものです。

調書作成が終わり、貴方も長所にサインしており略式起訴を認めている以上、後は判決が下るだけです。
判決の前に何かを付け加えるなども出来ません。
判決が出てから何かを加えると言う事は出来ませんし、裁判の内容も変わりません。

判決に不服であれば、その上位裁判所に訴え出る事になります。
正式裁判です。
個人で進めて行くのは結構厳しい話になるかもしれませんが・・・

違反内容に関しては状況が書かれていませんので、判断できませんけどね。
(右折信号が出ていても、転回禁止表示があれば転回は出来ませんので。)
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>違反をしたが、不服に感じているという内容の供述調書が、書きあがった段階で略式に応じ、その際、供述にサインをしてしまいました。


>警察の現場検証の地図が間違っているので問題じゃないんですか?と聞くと問題ないというので、そのままサインしましたが、調書にはその文言が一切書かれていません。
何歳か知りませんが・・・サインの意味を理解していません。

裁判を行っても100% 質問者様の言い分は通用しません。

「警察の現場検証の地図が間違っているので問題」と認識しているので、その点が記載されていない調書にはサインできません。 と言ってサインしなければ良いのに、サインしたのは証書を納得してサインしたと判断されます。


>どうせ略式で有罪になるなら後日、略式の手続きがあるので、そのとき調書に以下の内容を追記してほしいのですが可能でしょうか。
言うことは幾らでもできますが、その主張が通るか否かは不明ですが、無理な気がします。 ご質問者様の主張が通ると、そもそも「調書」を作る理由がなくなるので・・・ありえない主張と思います。

警察などが作る書類は完全に納得できない状態ではサインしないことです。

まぁ~冤罪もあり捏造気味な調書も存在するとは思いますが、それと同等に考えて安易にサインすると困った事態になると思います
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