A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
賃料の不払いがあると、貸主は賃貸借契約を解除して明渡しを求めることができます。
契約書に、「1か月分でも滞納した場合は、貸主は催告なくして解除できる」との無催告解除の特約があると、裁判所は、これを有効と認める場合もあります。しかし、普通、裁判所は、この程度では解除を認めません。
賃貸借契約などの継続的契約の場合、単に債務不履行があっただけでなく、当事者の信頼を破壊するほどの債務不履行があったかが問題となります。3か月分ほどの滞納がないと信頼関係破壊とはなりません。
借主が争った場合、3か月分くらいの家賃滞納して、さらに、期限を定めた催告して解除する必要があると考えるのが普通の裁判所です。
相談者の場合、3か月分以上滞納しているか、期限(例えば3日以内とか)を定めた催告後の解除通知があったかが鍵となります。
さらに、家主が立退きをさせるには、自力ではできません。裁判所に強制執行を申立て、執行官を通して強制執行をする必要があります。
以上、費用もかかる手間もかかる手続きが必要です。これらがなされるまで、部屋を明け渡す必要はありません。家主は金がかかるので以上の手続きはしないでしょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2taake. …
No.3
- 回答日時:
>家賃の滞納が原因で、先日管理人さんから
>法的な処置をとるまえに
>一ヶ月以内に出ていくようにと言われました。
管理人にですか?
管理人には「退去勧告」等を出す「権限」はありません。
>ちなみに滞納されているのをふまえて新しく更新費を支払うように言われたので
>そちらは支払済です。
契約を更新していれば「退去」の必要はなく、違法な行為となります。
この場合は、更新され、滞納分も分割とはいえ払っていますから「正当な理由」なく退去勧告は無効にできます。
分割でも「受け取り」、契約更新をしたのですから「退去」の必要はありません。
No.2
- 回答日時:
>このような場合、出て行くしかないのでしょうか?
住む権利はあるし、出て行く自由もある。
>法的な処置をとるまえに一ヶ月以内に出ていくようにと言われました。
つまり、今の段階では法的な意味合いでは無く、話し合いの段階となります。
契約書では家賃2ヶ月滞納で退去と書かれている事が多いですが、裁判となったら和解を勧める裁判官が多いですね。居住権の方を優先してくれる事が多いです。
10ヶ月~1ヶ年滞納すると、さすがに裁判所でも原告を支持して退去するように促されますが。
一方的な通告のみで、あまり話し合いに応じてくれないようなら、裁判になるのを待つのも一つの手です。
法的手続き以外で強制的に追い出す事は不当です。
もちろん、早々に滞納家賃を解消する事が一番ですし、その努力を怠っても良いという訳ではありません。
裁判所でも、滞納分の支払計画を出せなかったら退去を支持されます。
No.1
- 回答日時:
ちょっと質問が分かり難いのですが、滞納分は分割で払っている途中なんですよね?さらに更新料も支払い済み。
更新料を払っていると言うことは、本来ならまた次の更新時まで住めると言うことなんですが…
管理人さんから「退去」を申し出されたと言うことは、これまでにも家賃など支払い状況が悪かったと言うことでしょうか?
だったら法的にどうこう考えたりする以前に、改めて「今後滞納はしない」と条件を決めた誓約書などを交わして、今回の退去はなしにして貰えるよう話してみては如何でしょうか?
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