相続を放棄した後の土地や建物の処分についてお尋ねします。
私は幼い時に養子になっています。
養父母には実子はいません。
養父は9年前に他界しておりますが、養父名義のまま現在養母が住んでいます。
養母がサラ金や親戚に多額の借金があり、土地建物を売っても間に合わないような額になっています。
養母に万が一のことがあれば、私は養母の財産は放棄したいと考えてます。
この場合養父の財産の方はどうなるのでしょうか?
もし、半分土地や建物を相続する権利があるとすれば、
売って処分できるのでしょうか?
サラ金業者との共同の持ち物になってしまうのでしょうか?
また養母には6人の兄弟がいますが、私が養母の財産を放棄した場合、
相続の権利は兄弟に移りますか?
負の財産が多い場合は養母の兄弟にも放棄を勧めた方がいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、原則の確認です。
養父の財産については既に相続放棄できる期限を過ぎていますので、単純承認された状態です。
義母とあなたとが、義父の債権債務の全てを相続しているということです。
ただし、義母とあなたとの遺産分割協議ができていないようなので、「義父の遺産」が未分割(潜在的には全ての遺産について1/2の持分を有する)という状態です。
義母がなくなった場合には、あなただけが第1順位の相続人となりますので、あなたが相続放棄すると、次順位である義母の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続放棄すると、「相続人がいない」状態となりますね。
なお、義母の借金と書かれていますが、「義父」が行ったものはないのでしょうか。
義父が債務者でなくても、保証人になった借金があるならば、その債務はあなたも相続していますので、こちらについては放棄できないことになります。
さて、この状態で義母の相続について放棄すると、義父名義の財産はあなたが1/2の持分で、残り半分は換価して債権者に・・・ということになるところですが、実際には持分だけ買い取る人はいないでしょうからあなたが買い取るか、あなたの持分も含めて売却ということになるでしょう。
この間、債権者との応対をすることとなりますし、法律上は返済する義務はなくても、道義上返済を迫られることは十分に考えられます。
特に、債権者の中に「親戚」が含まれているということですから、簡単にはあきらめてくれないのではないでしょうか。
義父の財産を相続する権利があることは法律上問題ありませんが、傍目から見れば、財産だけもらって逃げたというように見られる可能性があることはご承知下さい。
あくまでも「私見」ですが、今の内に義父の財産を義母名義としておき、その上で義母が亡くなったときには相続放棄する、ということであれば、あなたに対しての風当たりも小さくなるのではないかと思います。
法律分野においては誤った判断を行うと、多大な損害を被るおそれのある危険性を含んでおります。
「参考」程度にお読みいただき、お近くの弁護士さんなどに具体的に相談し、早めに「今後の方針」について検討しておく方がいいように思います。
義母の方がなくなった後では対応できないこともありますので、「今の内」に「早め」に検討しておかれることをお勧めします。
とても親切なわかりやすい回答ありがとうございます。まだ養母が元気なのにこんな心配をしてるなんてと思いましたが、早めに相談した方がいいんですね。
No.7
- 回答日時:
#2です。
養母と誰かが婚姻しており、その状態で義母が亡くなったときは、「誰か」とあなたが義母の相続人となります。
「誰か」とあなたが「協議」する必要が生じるということです。
「協議」できますか。
それから、問題が何とかならないかと思って質問されているのだとは思いますが、「情報が小出しにされている」今の状態では正確な回答を行うことは非常に困難といわざるを得ません。
法律の判断にあたっては、全体を確認した上でないと、
「誤った判断となり、多大な損害を生じる」
こともあります。
ここで得られた情報は「参考情報」です。
「解決」したいということであれば、正式に弁護士さんに相談して下さい。
蛇足ですが、
どこかで仕入れた誤った情報をもとにした「思いこみ」を持って相談に来られると、説明をするのに倍以上の労力を要します。
思いこんでいた結論と大きく違ってしまったために、落胆が大きくなることもあります。
ポイントほしさで回答しているわけではありませんので、しばしばキツい書き込みになることがあります。
失礼しました。
本当に申し訳ありません。
私もいろいろ教えて頂いているうちに、質問したいことがどんどん出てきてしまい、
最初に質問したいと考えてた主旨がずれてしまいました。
haku yさんお気持ちを害してしまったようで、本当に申し訳ありません。
許して下さい。いろいろアドバイスを頂いてとても感謝しています。
ここで教えて頂いた事を参考にして、対策を考えたいと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>債権者が代位登記をしようとする時、私に連絡はきますか?
:養母生前であれば貴方に通知は無いと思います。
死亡後であれば相続放棄しない限り相手方は貴方となると思いますので通知はあるでしょう。
いずれにしても今の段階で代位登記にこだわる実益は無いように思います。
>数年前他の土地も私は遺産分割協議書によって、養母名義になり、売却されました。
養父の残してくれた財産が2/1でも残るものなら、養母のことは関わらない方がいいでしょうか・・・・。
>土地・建物に対する所有権の持分割合が養母より多くもらえるなんて事ができるのでしょうか?
2/1ずつだとばっかり思っていました。
:養父の遺産は全てお金に換算して その総額の半分は貴方に権利があります。従って、貯貯金、株、骨董品などを養母が相続し土地建物は全て貴方が相続することも出来ます。
気になるのは遺産分割協議書によって、売却されてしまったと言うことです。その土地だけの協議書だったのでしょうか? ありえることではありますが。
とりあえず解決するのに、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てたらいかがでしょうか?
何度も回答して頂いて本当にありがとうございます。
今まで私は、母がお金に困り土地を売りたいから、
遺産分割協議書で私は母に譲りますとばかり、
書かされてきました。
数年前に協議書によって母名義にする時、書類が送りつけられて来たので、
私ももしかしたら、全て母名義にしてしまうのかと思い、
詳しい方に相談し私が書き直した協議書を作りそれに同意してもらいました。
家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し込むと私が直接母に連絡しなくても良いのでしょうか?
書類のやり取りだけなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
遺産や借金のことで、かなり複雑でたいへんなようですので、こういう複雑で重大な問題は、信頼できる弁護士の先生に相談されるのがいいと思います。
No.4
- 回答日時:
養父の財産ですが
遺産はプラスの財産とマイナスの財産に分かれます。
マイナスの財産は債権者から見れば法定相続分に従って請求することが出来ます。
プラスの財産は遺産分割協議で自由に分けることが出来ます。これは今からでも出来ますし、この協議は遡って効力を生じます。
養父の財産が土地・建物以外に金融資産等もあって、それを養母が遊行費やギャンブル等で浪費してしまっていた場合(2人のための生活費としてでなく)、貴方の土地・建物に対する所有権の持分割合が養母より多くても何ら不思議ではありません。(債権者からも文句言われない)
もっといえば貴方の持分が多ければ多いほど人手に渡る確率がそれだけ少なくなります。
養母の財産放棄についてはそのとうりです。
ただ、差し引きしてプラスかマイナスか分からないときは
限定承認という方法もあります。
代位登記は所有権について養父に代わって貴方と養母の名前で1/2づつ載ると言うことです。養母の持分に差し押さえなどの債権者の権利登記をするための前提登記です
養母の生前に出来ます。
>遺産分割協議をしないまま養母がなくなった時、養母の財産とは養母名義のものだけなのでしょうか?
とすれば、養父名義の土地建物はサラ金業者へ渡さなくてもいいのでしょうか?
:この場合は登記が無くても所有権の半分は養母に渡っているものとして扱われます。
#3でいっていることはわかります。
この回答への補足
色々なことを教えていて頂いてとても感謝しています。
図々しく、もう一つ質問させていただけますか。
債権者が代位登記をしようとする時、私に連絡はきますか?
回答いただきありがとうございます。
養父の財産は亡くなった時は預貯金や他の土地もありました。借金はありませんでした。
預貯金は葬儀の時養母に言われすべて養母のものになりました。数年前他の土地も私は遺産分割協議書によって、養母名義になり、売却されました。
遺産と言うものは1円ももらっていません。
養母は父の残してくれた遺族年金で十分に暮らしていけるはずでした。
養母はパチンコに狂い、預貯金を使い果たしました。
最近ではサラ金から多額の借金をしています。
パチンコ屋で知り合った年下の働きもしないチンピラ風の男にだまされ、
家に入り込まれています。もしかしたら籍を入れられてるかもしれません。
そうなるとまた複雑ですよね。養父の残してくれた財産が2/1でも残るものなら、養母のことは関わらない方がいいでしょうか・・・・。
土地・建物に対する所有権の持分割合が養母より多くもらえるなんて事ができるのでしょうか?
2/1ずつだとばっかり思っていました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
前回も書き込みましたが、義父の遺産については「義母及びあなた」がそれぞれ持分1/2ずつで相続していることになります。
ただし「確定」ではありませんので、遺産分割協議によってこの持分を変更したり、遺産ごとにだれが相続するかを決めることができる状態です。
今の状態で義母がなくなった場合、義母の債権者は「債権者代位」という方法をとり、
1/2(亡)義母
1/2あなた
という相続登記を行うことが可能です。
この登記を防ぐことは、遺産分割協議がない状態ではできません。
「義母が亡くなった後ではできなくなるものもある」
と書いたのは、こういうこともあるからです。
「債権者代位」という方法があるんですね。知りませんでした。
これは父名義の土地建物について債権者が登記出来ると言うものなのですね。
と言うことは2/1は母の財産となり、私が母の財産放棄をすれば、土地建物の権利は2/1は債権者に渡るのですね。(違いますかね・・・。)
いろいろ教えて頂きありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
以下の回答は、養父母の養子は質問者一人だけという前提です。
養父の財産は、相続によってすでに養母と質問者に引き継がれています。いくら名義が養父であっても、死んだ人は財産権の主体になり得ません。養母が死去すれば、養父母の財産はすべて質問者が相続することになります。質問者が相続を放棄すれば、すべての財産は養母の兄弟が共同で相続することになりますが、債務の超過が明らかならば、兄弟たちにも相続放棄を勧めるのが親切でしょう。
この回答への補足
法律は難しくてよく理解出来ないのですが、質問させて下さい。
遺産分割協議をしないまま養母がなくなった時、養母の財産とは養母名義のものだけなのでしょうか?
とすれば、養父名義の土地建物はサラ金業者へ渡さなくてもいいのでしょうか?
回答ありがとうございます。私の想像とは違っていて、頭が混乱していますが、養母がなくなった時、私が全ての財産を相続することになり、2/1は養父から2/1は養母からと言う事にはならないのでしょうか?
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