プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年買った旦那の自動車の所有者をA県に住んでいる旦那の両親の名義にしています。私達はB県に住んでおり、住民票もB県に移しています。
昨日、A県の両親から所有者の名義を旦那にしようか、と言われました。そこで、所有者が変わり住所も変わるため車庫証明を取り直さなくてはならないのではないかと言ったところ、所有者の名義変更だけなのだから必要ない、と言われました。
本当に取り直さなくてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

車検証をみると判ると思いますが、「所有者」と「使用者」の二つの欄があります。


「所有者」の方にはクルマの持ち主(ローン中ならローン会社)、「使用者」には
実際使用し運用する人が記載されます。

所有者の変更だけでしたら、車庫証明は不要です。

使用者及び使用場所も変わる場合は車庫証明の再取得、管轄陸運事務所(支局)が変わる場合は
ナンバーも変わります。

手続きはディーラーでもいいですし、安く上げたいなら直接陸運事務所に行って、自分で
書き換えれば、印紙代(ナンバー変わればナンバー代)だけで済みます。月末など混雑時を
外していけば、窓口でちゃんと教えてくれますよ。(混雑時は戦争なので、素人が来ると
露骨にイヤな顔をされます^^;)
または、普通陸運事務所付近には自動車登録専門の行政書士事務所(代書屋)がありますので
そちらに依頼するのも手です。数千円の手数料がかかりますが、ディーラーよりは安いです。

ディーラー勤務していた10年ほど前の事情なので、変わっているかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。本当に助かりました。
旦那にも伝えます!
ありがとうございました!

お礼日時:2010/07/26 10:46

すみません、No1です。

補足です。

下記は普通乗用車の場合です。お使いの車が軽自動車の場合は「軽自動車協会」が
手続きの窓口になります。

所有者の変更のみの場合は車庫証明が不要なのは変わりません。

使用者(使用場所)の変更の場合でも、車庫証明が不要な地域があるのが違います。
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