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先日、箱根湯元のホテル、マイユクール祥月というホテルに宿泊しました。
妻が大浴場のシャワーで火傷をおい。病院へ。
診断書では全治2~3週間と出ました。
しかし、神戸に帰った後からホテルからは何の連絡もなく、神戸の病院では初見した医師に完治の判断を仰いで欲しいと言われて小田原の病院へ、また行きました。
ホテルの会長という人物の森氏と会って話をしましたが謝罪はなく、お湯は54℃くらいだから何秒、お湯をかけていたんだ。などと言われて妻は悔しさの余りに泣いてしまいました。
治療費や交通費の精算はなく小田原行きの新幹線代も自分持ち。
最後には裁判でも何でもしろ!と捨て言葉を吐いて終わりです。
弁護士さんに依頼して民事で争いたいのですが、こちらは兵庫県神戸市でホテルは神奈川県の箱根です。
どうしたものでしょうか?
妻の悔しさの仇を取ってやりたいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

自分で開栓するタイプのシャワーですよね?


なんでホテルの責任を問えるのか理解できません。

熱い湯船に突き落とされたわけでもなし・・・

常識的に考えて、湯温が適温かどうか試してから体にかけるので普通だと思いますが。
前に利用した人が、誤って最高温に回してしまったかもしれませんし。

災難に遭われて可哀想だとは思いますが、このような責任が微妙(奥さんにも過失あり)な状態で、一方の実名だけを挙げるのはどうかと思います。
本件とは別に、ホテル側から業務妨害で訴えられませんかね
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相場の2倍くらいの金額をふっかけて、


相手がその数字を見てびっくりして、

「こんな数字ではとても和解できません!」
「こんな数字だったら判決だしてください!」

とかって言い出すのを待ちましょう

そんで訴訟費用の負担はまあしょうがないので
ガマンするとして、減額された判決を取ったら、
速攻で、その相手の銀行口座に仮執行をかけて
しまうのです

これで相手はあぼーん
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裁判するしかないでしょう。



普通に考えたら一瞬でそんな大火傷をすることは考えにくいですが、
高齢だったり糖尿病だったりすると皮膚感覚が鈍いので気付かず火傷をしてしまうこともあります。

この場合にどちらの責任がどのぐらいになるかは裁判で決めるしかありません。

一概にどちらが悪いとは言い難いです。
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こういう所で相手の固有名詞を書くのはどうかと思います。



そういうタイプの人間だと思われてしまう「損」もありま
すから、取り敢えずのマナーは守ったほうがいいと思います。

ご質問の事件については、弁護士に相談するということです
からそのようにしたほうがいいと思います。
色々アドバイスしてくれると思います。
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おそらくあなたの弁護士が言うと思いますが


あなたの近くの裁判所で構いませんので、民事で訴え出てください
おそらく調停での話し合いになると思いますが、相手も出てくる事はなく相手の代理人≪弁護士≫との話し合いになると思います
金額は弁護士と相談して必要経費と慰謝料を請求してください
おそらく減額されると思いますので多少増額して請求してください≪その点も含めて弁護士と相談してください≫
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