No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法90条というのは既に回答があるとおりです。
さて第一に、民法90条は労働契約にも適用されます。されないなんて大嘘です。理由は、私法の一般法である民法の中の更に一般条項である民法90条が私法の一つである労働基準法に「適用されない理由がないから」です。しかし、90条が適用されても「契約が全部無効となるわけではない」です。
風俗は別に違法とは限りませんから、風俗で働く労働契約は何の問題もなく有効です。仮に違法な風俗であったとしても、違法な営業をする雇用主と雇用契約を結んだとしてもそれだけで雇用契約自体が公序良俗違反で無効となるわけでありません。営業が公序良俗違反で無効となるものであることと、そのような営業主体と雇用契約を結ぶことは法律的には別の話です。したがって、雇用主の営業が公序良俗に違反するものであるとしても雇用主と被用者の間の雇用契約がどうなるかとは直接関係がありません。
なお、雇用契約の内容に公序良俗違反の点があったとすれば、その部分については無効となりますが、雇用契約自体が無効になるわけではありません。
なお、営業自体についても強行法規違反であるということは直ちに公序良俗違反で無効となるわけではありません。例えば白タクというのは違法営業であり、強行法規違反であるわけですが、白タクと運送契約を結んだら90条違反で契約自体が無効になるかと言えば、ならないというのが通説の考え方です。強行法規違反で契約が無効となるかどうかは、その規定の趣旨によって決まります。
ちなみに、利息制限法の制限利息を超過する利息を定める金銭消費貸借契約は、無効とはならず、制限利息を超過する部分についてのみ無効となります。もっとも、闇金の場合、極端に悪質であれば、公序良俗違反で契約を無効とした上で不法原因給付として不当利得返還請求も否定するという考え方はあり得ます(地裁判例があったようななかったような)。
ところで、「みなす」は法律概念ですが、「本来そうでないもの(あるいはそうかどうか分からないもの)をそうであるものとして法律上扱い、かつ反証による否定を許さない」という意味です。ところが公序良俗違反の場合には「みなすのではなくて明らかに無効」ですので「公序良俗違反の場合には無効とみなす」ということは法律的にはあり得ません。仮に「公序良俗違反の場合には無効とみなす」ということになると、「公序良俗違反は無効ではない」または「公序良俗違反は有効か無効か分からない」ということが前提でなければならないのです。しかし、公序良俗違反は無効であるのは疑いようがないのであって、このような前提は法律的には間違いなのです。
最後に、現実的に労基署が役に立つかどうかは法律とは別の話です。別に営業は違法でない会社でもいわゆるブラック企業を労基署にタレこんだところでどこまで問題が解決していると思いますか?と言えば、労基署なんてかつての公取委並みに鳴かない番犬もしくは鳴いてもなんてこともない番犬のような気がしますけどね。もっとも、これは労基署が悪いのではなくて、そういう監督組織に人と金を配分しない政府が悪いんですけどね。公取委だってかつて「鳴かない」と言われましたけどあれはむしろ「鳴けない」なんですから。餌もろくにもらえずに一匹しかいない番犬が広大な敷地の番をさせられたとして、それで鳴かないとしてもしょうがないです。それとおんなじです。
ご回答ありがとうございました。
どうやら僕は「公序良俗」(に反する)の何たるかの認識を取り違えていたようです。
「公序良俗に反する」ということは、労基署とかに訴える以前に、雇用契約自体が無効か否かということなのですね。
結果として、風俗や闇金で働いていて不当な賃金不払いや超過勤務にあっても、(おっしゃる通り労基署の実効性は別として)
労基署は受け付けてくれるということでよろしいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
? 民法第90条 (公序良俗)
しかし雇用契約は民法上の契約ではなく
労働基準法上の契約なので無効には出来ません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照ください。
http://a-cash.zei-navi.com/loan/029.html
「もし闇金や風俗に就職して、」というのは、雇用契約ですから、公序良俗に反する契約ではないと思います。
では。
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