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この会話は脅迫罪、名誉毀損に当たりますか?

ある人物との口論の際に「何度もパクられたことがある。これは脅しじゃない。犯罪歴は片手では足りない、殺しだってやった。」「俺はお前みたいなオカマじゃねーんだよ。」という旨の発言を受けました。


ではことの経緯の詳細です。
本日とあるリサイクルショップに買取を依頼し商品を運び出してもらった際にドアに傷を付けられました。その傷に対し弁償も含めた責任の所在を問うと、最初は自分の過失を認めていたものの、途中から傷は自分が付けたものではないと言い出し、水掛け論となりました。

仕方がないので警察に相談し3者で話し合うことになったのですが、そのやり取りの中で脅しとも取れる発言や、私を侮辱するような発言がありました。これは脅迫罪、名誉毀損に当たりますでしょうか?

一部始終を録画してあります。途中から相手の顔は見えなくなりますが、発言は録音されています。
以下がその会話の内容です。日本語がおかしい点もありますが、会話の内容をそのまま起こします。なお会話の前半部分は省略、相手方はAとします。


私「では保障に関する約束を念書にしますのでサインしてください。」
A「サインなんかしねえよ。そんなもん意味ねえんだよ。」
私「意味はあります、これが約束をしたという一つの証拠になるじゃないですか。」
A「意味なんかねえよ。俺はお前なんかより法律に詳しいんだよ。」
私「とても貴方が法律に詳しいとは思えないですね。」
A「こんだけ何回もパクられてばよ詳しくなるんだよ。法律に関しては、そういう犯罪事件とかよー、犯罪に関しては。」
私「前科者なんですか?」
A「そうだよ。もう片手じゃ足んないよ。」
私「そうですか。」
A「おう、そうだよ。」
私「脅しですか?それは。」
A「おう?おう殺人もあるよ。」
私「脅しですか?」
A「脅しじゃねえよ。」
私「(警察官に向かって)いま脅しましたよね?脅迫ですよね?」
A「脅しじゃねえよ。脅しじゃねえよ。お前が前科者かってきくから答えたんだよ。」

この会話では確かに私が前科の有無を聞いていますが、脅しかと尋ねて殺人もあるという必要はないと思います。また終始威圧的な態度で脅しをかけているようでした。


また帰り際に「俺は男なんだよ。〇〇〇があるんだよ。てめえみたいにオカマと違うんだよ。」と言われました。


商品搬送の際にドアを傷つけた先方に非があるにも関わらず反省せず、このような暴言まで吐かれてしましまいた。

腹立たしくて、このまま泣き寝入りするのも納得がいきません。
会話中はとても恐怖を感じました。
上記会話の内容で脅迫罪、名誉毀損は成り立つでしょうか。


なお、現場にいた警察官には両方とも該当しないと言われてしまいました。
本当に悔しいし頭にしています。
どうかを皆さんのお知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

残念ながら両方とも該当しません。



名誉毀損は「風評を世間に広めた場合」です。
侮辱罪も「不特定多数がいるような場所で辱めた場合」なので該当しません。

脅迫もあなたが「前科者ですか?」と聞いたことに付帯した情報ですし、脅したとは到底言えません。
yesかnoか以外答えてはいけないというルールは無いですから。

それに、金品を要求して「俺はヤクザだ」とか言うのなら恐喝罪となりますが、
脅迫罪の場合は「お前の家を燃やす」など相手に害を与える発言じゃないと成立しません。
恐怖を感じたからといって脅迫罪になるなら日常会話も出来なくなりますから。
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この回答へのお礼

kumap2010様

ありがとうございます。
なるほど、両方とも成立しないのですね。
冷静に考えると、これ以上労力と気力をつかう事が無駄な気がしてきました。
今回は妻がトラブルを恐れていることもあり、これ以上不毛な争いはしないことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 18:26

>「何度もパクられたことがある。

これは脅しじゃない。犯罪歴は片手では足りない、殺しだってた。」
上記は「脅迫罪」に該当します。
実際に、「私」が言われて「刑事告訴」をして立件されています。
相手は「執行猶予」でしたが「有罪判決」がでています。
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この回答へのお礼

yamato1208様

ありがとうございます。
ご自身での判例があるのですね。
とても有用な情報ありがとうございます。
今回は妻がトラブルを恐れていることもあり、これ以上不毛な争いはしないことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 18:24

私の不勉強により不明ですが、


警察官が第三者として、「公然」にあたれば
オカマ云々の下りで、侮辱罪は成立していると思います。

また個人的には、脅迫罪も成立しているのではないかと思います。

相手を畏怖させれば脅迫罪は成立します。
別に金品を要求する必要はありません。


ただし、警官が言ったように、告訴しても
受理されることはほとんどないと思います。
少し相手の言葉が足りないです。

相手の態度を見れば、今後、言質を取ることは容易でしょうから
「殺人犯だからなんですか?」みたいな感じで、
「殴る」とか「殺す」とか言わせればいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

senki-sakubou様

ありがとうございます。
私も頭に血が上っていたので、冷静に相手の言葉を引き出せなかったのが悔やませます。
他の方の返信にも書きましたが、今回は妻がトラブルを恐れていることもあり、これ以上不毛な争いはしないことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/31 18:28

こんにちは。



該当しません。もちろんAの態度は失礼の極みであることは明らかですし、貴方が悔しく感じるのも当然です。

まず脅迫罪ですが、会話の流れからみると貴方の発言にAが応じて言葉を発しているだけのようです。そして名誉棄損についても成立しません。Aの発言によって貴方の社会的価値は低下していませんし、せいぜい貴方の名誉感情が傷つけられた程度のことですので、名誉棄損罪や侮辱罪には該当しません。売り言葉に買い言葉の域を出ていないので、民法の不法行為にも該当しないでしょう。

論争になればこの程度の汚い言葉を出す人も珍しくありません。そんな「希少とは言えない人」と接するたびに違法だなんだと言っていては社会で生きていくことは出来ませんよ。違法云々言う前に自分の話術を磨いて「対人能力」を身につけるべきです。
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この回答へのお礼

matumotok様

ご回答ありがとうございます。
先に相手方から犯罪に関する話を切り出していること。
脅しか?との問いに「おう?おう人殺しもしたよ。」と答えたこと。
この二点から脅迫に値するかと思っていましたが、そうではないのですね。

確かに、こんな人相手に時間や労力を費やすのは無駄かもしれないですね。
こんなことはこれからもあるでしょうし。

少し頭を冷やしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 00:37

金品を要求していないから脅しじゃない


当然名誉も毀損されていない

民事ですから警察は不介入、証人にもならないただの人形
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この回答へのお礼

draft4様

ご回答ありがとうございます。
法律には素人なのですが
金品を要求する→恐喝罪
身体、生命に対し害を加えることを告知する→脅迫罪
という解釈をしていました。

どちらも無理なのですね。
少し頭を冷やしたいと思います。

お礼日時:2010/07/29 00:41

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