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個人間のお金の貸借の場合、法定金利は何%ですか?

知り合いに30万借りているのですが、金利は月2万です(年80%)
個人間の場合は出資法の制限が緩く年108%だから弁護士より違法じゃないと聞いていましたが、
最近、法律関係者より違法だと教えてもらいました。
どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

金銭の貸借では、利息制限法が民法に優先します(民法の特別法)。



利息制限法では、元本が10万円未満は20%、10万円~100万円未満は18%、100万円以上は15%が上限と定められ、それを超える部分は無効とされています。
利息制限法は、個人・法人を問わず適用されます。

一方、出資法では個人の場合109.5%が上限ですが、これは刑事罰を適用するかどうかの上限金利であり、109.5%を超える金利をとれば、おまわりさんにつかまってしまいます。

要は、刑事と民事の違いで、個人間の金銭貸借では、109.5%以下であれば、刑事罰を受けることなく金銭貸借契約を成立させることができ、当事者間でその金利に争いがなければ、利息は受け取れます。

しかし、債務者が利息制限法を盾に争った場合、利息制限法の金利を超える部分は無効とされますから、利息制限法の金利を超える利息は受け取れませんし、すでに受け取っていれば返還に応じなければならなくなります。
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> 個人間のお金の貸借の場合、法定金利は何%ですか?


民法の規定から、5%と思います。
ただ、何%が適当かと言えば、利息制限法の18%以内で定めていれば、問題ないと思います。

> 年108%だから弁護士より違法じゃないと聞いていましたが
利息制限法に違反しています。
ただ、罰則がないので、逮捕等はされないと言うだけです。
裁判所に訴れば、利息制限法違反と言うことで、18%以内になる決定がもらえるはずです。

> どちらが正しいのでしょうか?
利息の法律はいくつもあり、数字も違っているから、適用を考える法律の違いがあるので、どれも正しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
大変参考になりました

お礼日時:2010/08/01 08:08

個人間でも100万以内の借金は18%以内にしないと違法ですよ。

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