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クレーンの資格で「クレーンの運転の業務特別教育」というのがありますがこれはつり上げ荷重が5t未満のクレーンであればどのような操作方法でもかまわないのでしょうか?
知人の話では機乗式や無線式は5t未満でもこの資格では駄目と言うのですがクレーン協会HPではそのようには書かれてい無いと思うのですが実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>「クレーンの運転の業務特別教育」



とは、『クレーン特別教育(吊り上げ荷重5トン未満)』の事ですか?

でしたら特別教育を修了すると、吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの操作ができます。主にホイストの運転資格です。

吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの操作、運転。5トン未満であれば荷と共に移動しない無線操作式でも運転できます。

また5トン未満の機乗式は、たぶんないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/02 11:55

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